そこで,今日は,昨年度とは別の講座で学習する方向けの記事を書きます。
(注1)本記事の「講座」とは,基礎講座や中上級講座などのインプット講座のことです。答練や記述対策などの講座は含みません。
最も重要なことをまず書きます。
現在ご受講中の講座のテキストをメインとして下さい
こうしないのならば,ご受講されないほうがよいです。
たとえば,昨年度リアリスティック一発合格松本基礎講座をご受講し,今年度はTAC/Wセミナーさんの姫野先生の講座をご受講されるという受験生の方がいたとすると,その方は,理論編のテキストをメインとして下さい。
(費用や通学環境などを除くと)その講座の講師・テキストが,来年度の合格確率を最も高めるものだと考えたからご受講を決定されたのだと思います。
よって,ご受講中の講座のテキストをメインとして下さい。
また,「検索先の一元化」(※)という観点からも,今年のテキストと昨年度のテキストを同程度に使用するのは最悪です。
※「検索先の一元化」については,情報の一元化ではなく検索先の一元化をご覧下さい。う~ん,この説明だけだと少ないですかね。脳科学者が書いた書籍を2~3冊お読みいただければ,情報の一元化は時間のムダであり,検索先の一元化が最も重要であるということがおわかりいただけるんですがね。
ただし,昨年度のテキストを捨てる必要はありません。
たとえば,「今年のテキストには理由が書かれていないが,昨年度のテキストには書かれていた」などということは,ご受講された講座によっては,多々あるかと思います。
その場合は,「その部分のみは,昨年度のテキストを見る」ということは問題ありません。
理由付けはこのようにすればよいのですが,最も迷うのが,「今年のテキストには書かれていないが,昨年度のテキストには書かれていた“知識”」です。
これは,「昨年度の講座の講師がどれくらい信じられるか」によります。
昨年度の講座の講師も信用できるのであれば,“その部分のみは”昨年度のテキストで記憶して下さい。
先ほど,「その講座の講師・テキストが,来年度の合格確率を最も高めるものだと考えたからご受講を決定されたのだと思います」と記載しました。
しかし,完璧な講師はいません。
たとえば,私について申し上げると,昨年度の午前択一の第12問(物上代位の問題)について,昨年度の本試験向けのテキストに,3の肢(買戻代金債権への物上代位の可否)の判例を載せようか最後まで迷い,結局テキストに載せませんでした。
しかし,出題されました。
正解肢である5の肢(昨年度の午前択一の第12問は単純正誤問題です)の判例を載せていたからよかったのですが,他にも載せていない肢があったので,3が答えであれば正解できない問題となってしまっていました。
よって,昨年度の講師が信頼できるのであれば,今年のテキストに掲載されていない知識のみ,昨年度のテキストで記憶していただいて結構です。
なお,この際,「情報の一元化」であれば,「昨年度のテキストをコピーして,今年のテキストに貼り付けて…」などという話になりますが,1つの知識の検索先が1つであれば構いませんので(検索先の一元化),その知識は,昨年度のテキストで記憶して下さい。
「その知識の検索先は,昨年度のテキスト」と決め,その思考過程を本試験で再現できるように練習して下さい。
これが,コンピュータと人間の脳の違いなんですが,その話はまたいつか。
レジュメはこちら(PDF)からご覧いただけます。プリントアウトし,ガイダンスをご覧下さい。平成26年度司法書士試験の不動産登記(記述)の枠ズレの採点方法(松本の推測)も示しています。
リアリスティック一発合格松本基礎講座(全117回)
本講座のガイダンスは,以下のページからご覧頂けます。特に「民法第1回講義」「不動産登記法第1回講義」「リアリスティック導入講義 民法の全体像1・2」「リアリスティック導入講義 会社法の全体像1・2」をご覧下さい。