司法書士試験の新教科書(テキスト)・松本雅典著『リアリスティック』シリーズ、および、『リアリスティック不動産登記法 記述式』『リアリスティック商業登記法 記述式』についての情報をまとめたページです。
本シリーズのコンセプト
~~本シリーズ1冊目『リアリスティック民法Ⅰ[総則]』初版はしがきより一部抜粋~~「リアリスティック」には,現実的に,徹底的に現実的に合格だけを考える,という意味を込めています。
そのため,このテキストでは,以下のすべてを実現しようとしました。
多すぎず少なすぎない情報量
自分の知識にできなければ意味がありませんので,掲載する知識は多くしすぎないようにしました。
しかし,それで知識不足になってしまっては仕方ないので,少なすぎる情報量でもありません。
受験界の中では,情報量は「真ん中」あたりに位置するかと思います。
体系的な学習
法律は「理解」を伴う学習でなければなりません。
表面的に知っているだけでなく,「わかる」になっていないと,問題は解けません。
「わかる」の語源は「分ける」だといわれています。
たとえば,ある知識を示されて,「この知識は代理の要件である顕名のハナシ,この知識は無権代理人の責任追及の要件のハナシ」ということができれば,ほとんど理解できているといっていいでしょう。
そこで,体系だった学習ができるように,見出し・小見出しのつけ方にかなり気を配りました。見出し・小見出しは,知識を入れるボックスです。このテキストの見出し・小見出しが,私の頭の中にある民法の知識を入れているボックスであり,みなさんの頭の中に知識の受け皿として作っていただきたいボックスです。
わかりやすい表現
法律は,日常用語と異なる使い方をする用語が多いですし,難しい言い回しも多いです。このテキストでは,初めて法律を学習する方にもわかりやすい表現を心がけました。
しかし,これは「正確性」との関係で大変なことでした。わかりやすく言い換えれば,それだけ不正確な表現となってしまうリスクが高くなります。
たとえるなら,英語の日本語訳です。英語を日本人にわかりやすく説明したのが日本語訳ですが,日本語に訳す際に意味が変わってしまうリスクがあります。
絶対に不正確にならないようにするには,日本語に訳さなければいいのですが,それでは日本語訳になりません。
法律も,条文や判例の表現そのままの説明であれば不正確な表現となるリスクはありません。
しかし,それは,みなさんがテキストに求めていることではないでしょう。
よって,「不正確な表現とならないよう,わかりやすい表現をする」,これに可能な限り挑戦しました。
基本的に「結論」→「理由」の順で記載
書籍は,著者という他人が書いた文章を,著者の助けのない中,自分の頭の中で理解しなければなりません。
これは,どんな書籍でも同じです。
理解しやすい書籍にするには,著者が自分の自由な順で説明するのではなく,ある程度決まったルールに従うべきです。
そこで,説明順序は,基本的に「結論」→「理由」の順としています(説明の都合上,先に理由がきてしまっている箇所も少しあります)。
理由付けを多く記載する
私が毎年講義をする中で調べ,ストックしていった理由付けを,このテキストに記載しました。その数は,相当な数になります。
思い出し方を記載する
知識を記載する前に,「共通する視点」「Realistic rule」「判断基準」などを説明している箇所があります。
これらは,“複数の知識を思い出すための思い出し方”です。その他にも,いくつもの思い出し方を記載しています。
試験でしなければならないことは,「思い出すこと」だからです。思い出し方まで記載していることに,このテキストの特徴があります。
図を多めに掲載する
民法の法律関係は,図を描いて理解するのが最も有効です。そこで,可能な限り多くの図を掲載しました。
表は適宜掲載する
テキストは,単なる記憶ツールではなく,理解していただくためのツールでもありますので,表を中心に構成してはいません。しかし,比較して記憶したほうが記憶しやすい知識もありますので,そういった箇所は表を適宜掲載しました。
このように,1つのテキストで,かなり欲張りました。
それがどれほど成功しているかは,読者のみなさんの評価に委ねるしかありません。
このテキストは,6年半前の私へのプレゼントでもあります。
6年半前,私は受験勉強を開始しようとしていましたが,自分が理想とするテキストはありませんでした。
その理想が,このテキストです。
6年半前の私にあげたら満足してくれるか,そんなことも考えながら書きました。
*以下,いずれも各科目の最新版を表示しています。
民法
2.概要
1.所有者が不明の不動産が増えている
→ 所有者が不明の不動産を増やさないようにする必要があるとともに,不動産の所有者を探索する負担を軽減する必要がある
平成29年に行われた調査によって,所有者が不明の土地が九州の土地の面積に相当するという推計がされています。
2.所有者が不明または管理不全の不動産が増えている
→ 所有者が不明または管理不全の不動産の利用や管理をしやすくする必要がある
所有者が不明であると,不動産の管理がされず,隣の土地に木が倒れてきたり土砂が流れ込んできたりするといった事態が生じます。
また,所有者が判明していても,所有者が離れた都会に住んでおり,相続した地方にある不動産に関心がなく,まともに管理がされていないといった不動産もあります。
さらに,共有者の一部が不明であり,他の共有者だけではできることが限られるといった問題もあります。
民法の物権法,相続法の改正が主に上記2.に対応するためのもので(相続法の改正は上記1.に対応するためのものもあります),不動産登記法の改正が主に上記1.に対応するためのものです。
2.見本
2.誤植
*まだ誤植は発見されていません。
2.令和4年12月の嫡出子・子の人格尊重等の規定等の改正による修正点(22/12/10追記)
令和4年12月、民法の嫡出子・懲戒権などの改正がされました。
この改正に伴い、令和5年度向けでは以下の修正が必要となります。
■Ⅲのテキスト
修正前 | 修正後 | |
---|---|---|
P448/11~12行目 | (民法821条) | (民法822条) |
不動産登記法
3.概要
民法は,研究している学者も多く,体系書が多数あるため,体系がほとんど確立しています。
しかし,不動産登記法は確立しているとはいえません。1つ確立しているといえるのは,不動産登記法の条文ですが,不動産登記法の知識が相当なければ,条文順で学習するのは困難です。
また,不動産登記法に欠かせない先例・通達・登記研究の質疑応答は,必ずしも条文単位で出るわけではなく,見方によってはバラバラに出ます。
つまり,不動産登記法の説明順序は固まっていないのです。
そこで,このテキストでは,私が体系を作成しました。不動産登記法を初めて学習する方でも無理なく学習できるような体系にしました。
これがどれだけ成功しているかが,このテキストが「受験界で最もわかりやすいテキスト」となれるかの大きな要素となります。
不安と期待を併せつつ,私の頭の中にある不動産登記法の体系を「テキスト」という形で受験界に送り出します。
3.見本
3.誤植(22/8/8更新)
■Ⅰのテキスト
誤(×) | 正(◯) | |
---|---|---|
P305/下から10、8~7、7行目 | 6か月 | 9か月 |
P453/12行目 | 一部弁済を原因とする | 変更を原因とする |
■Ⅱのテキスト
*まだ誤植は発見されていません。
3.令和4年9月の不動産登記令の改正による修正点(22/9/29追記)
令和4年9月29日、不動産登記令の改正がされました(令和5年4月1日施行)。
この改正に伴い、以下のデータ記載の修正が必要となります。
・令和4年9月の不動産登記令の改正に伴うテキストの修正(PDF)
会社法・商法・商業登記法
4.概要
その原因は,主に以下の2つです。
①イメージが湧かず遠い世界のハナシに思える
会社に勤めたことがある方は多いと思います。
しかし,会社法で定められているルールは,会社の作り方,株式,組織など,経営陣が考えるべきことであり,会社員の方からは少し距離のあることです。
②規定がかなり細かい
学習を始めると「細かいな……」と感じるのが,会社法・商業登記法です。単純に暗記しようとしても,太刀打ちできません。
このテキストでは,これらを克服するための工夫をしました。
①についてですが,会社とはどのようなものなのかを知っていただくため,会社の実態を色々な形で記載しました。
イメージが湧くようになっていただくため,試験には出ないデータなども記載しました。
また,私自身が株式会社を経営しているので,それを中小企業の典型例として挙げています。
私の株式会社の実際の書類も示しています。
②についてですが,会社法は「非取締役会設置会社では◯◯の決定,取締役会設置会社では◯◯の決議」などと会社形態によってルールが分かれていることが多いです。
これらを“整理”できるかが,勝負所です。整理するためには「表」が最適です。
よって,民法や不動産登記法のテキストと異なり,表を多用しました。
しかし,単なるまとめ教材になるとテキストとして意味がないので,表には理由付けも入れています。「表と理由のハイブリッドテキスト」といえると思います。
このテキストの商業登記の申請例は,「開示請求答案の分析に基づく減点されないと思われる最小限の記載」を示したものです。
司法書士試験においては,記述式の採点方法は公表されていません。
そこで,毎年,択一の基準点を突破し,記述の答案が採点された合格者の方と受験生の方に開示請求答案と成績通知書をご提供いただいています。
採点前の答案ですが,本試験で書いた答案を法務省から開示してもらうことができます。
その数は,毎年100~200通になります。
8年間この分析を続けたことで,「この記載なら減点されないと思われる」というものを導き出せています。
記述は時間制限が厳しく,解答を記載する時間を少しでも短縮したいです。
このテキストの申請例はそれを実現するものとなっています。
4.見本
4.誤植
*まだ誤植は発見されていません。
4.令和3年4月の商業登記の電子証明書の発行の手数料の改定による修正点
令和3年4月1日から,商業登記の電子証明書の発行の手数料が,以下のとおり引き下げられました。
オンラインでの手続を促進するため,電子証明書をより広く利用してもらえるようにする引下げです。
この金額が試験に出ることはないと思いますが,この改正に伴い,以下の修正が必要となります。
■Ⅰのテキスト
修正前 | 修正後 | |
---|---|---|
P43/下から1行目 | 2500円 16900円 |
1300円 9300円 |
4.令和3年12月の公証人手数料令の改正による修正点(22/3/15追記)
令和3年12月15日,公証人手数料令の改正がされ,令和4年1月1日から,株式会社の設立の登記の定款の認証の手数料が一部引下げられました。
起業を促進するためです。
この改正に伴い,以下の修正が必要となります。
■Ⅰのテキスト
修正前 | 修正後 | |
---|---|---|
P79/13~14行目 | 認証の手数料として約5万円取られます……。 |
認証の手数料として以下の金額を取られます……。
・資本金の額等が100万円未満 → 3万円
・資本金の額等が100万円以上300万円未満 → 4万円
・資本金の額等が300万円以上 → 5万円
かつては,一律に5万円とされていましたが,起業を促進するため,令和3年の改正で,資本金の額等に応じた手数料とされました。 |
P120/下から8行目 | 約5万円 | 約5万円など |
■Ⅱのテキスト
修正前 | 修正後 | |
---|---|---|
P204/17行目 | 約5万円 | 約5万円など |
P207/下から2行目 | 約5万円 | 約5万円など |
4.令和4年3月の商業登記規則の改正による修正点(22/3/15追記)
令和4年3月7日,商業登記規則の改正がされ(同日施行),オンライン上で行えることが増えました。
この改正に伴い,以下の修正が必要となります。
■Ⅱのテキスト
修正前 | 修正後 | |
---|---|---|
P622/下から5行目 | 商登規101条1項4号 | 商登規101条1項8号 |
P622/下から2行目 | 商登規101条1項4号 | 商登規101条1項8号 |
P622/表の左の最後の行の後に追加 |
⑧電子証明書の使用の廃止の届出(商登規101条1項4号) ⑨電子証明書の使用の再開の届出(商登規101条1項5号) ⑩電子証明書による証明の再度の請求(商登規101条1項7号) オンライン上で行えることが増えました。 |
民事訴訟法・民事執行法・民事保全法
5.概要
その原因は,主に以下の2つです。
①イメージが湧かない
民事訴訟の経験がある方は,ほとんどいません。また,テレビドラマなどでも,刑事訴訟はよく出てくるのですが,民事訴訟はあまり出てきません。
②体系がわからない
処分権主義,弁論主義といわれても,それがどのような位置づけなのかがわからず理解が進まないという方が多いです。
このテキストでは,これらを克服するための工夫をしました。
①についてですが,試験には出ない民事訴訟の小話や実際の訴訟ではどうしているかなどのエピソードを多く入れました。
②についてですが,民事訴訟法については,「民事訴訟の4段階構造」というピラミッド型で民事訴訟を理解していく手法を採りました(P4参照)。
また,手続法は手続の流れが大事なので,民事訴訟法・民事執行法・民事保全法の全般で,手続のチャート図を多く入れました。
5.見本
5.誤植
以下の誤植は,増刷の際に修正しています。
増刷分は,巻末に「令和4年1月20日 第2刷発行」と記載されています。
誤(×) | 正(◯) | |
---|---|---|
P16/下から7行目 | 書面または口頭の申立てを受けて(民訴規1条1項) | 書面での申立てを受けて(民訴規30条1項) |
P170/6行目 | 敗訴した | 勝訴した |
P196/6,7行目 | 被告 | 原告 | P299/下から10行目 | 買受人の者となるので | 買受人のものとなるので |
P302/下から10行目 | Aの住民票の写し | Bの住民票の写し |
P380/下から1行目 | 保全執行裁判 | 保全執行裁判所 |
P384/下から2行目 | 保全執行裁判 | 保全執行裁判所 |
5.民事訴訟法のオンライン化の改正による修正点(22/12/16追記)
令和4年5月、民事訴訟法のオンライン化の改正がされました。
この改正に伴い、令和5年度向けでは以下の修正が必要となります。
修正前 | 修正後 | |
---|---|---|
P12/3、7行目 | 133条 | 134条 |
P14/①②③④の根拠条文 | 133条 | 134条 |
P74/3行目 | 134条 | 134条の2 |
P104/下から10~9行目 | 当事者の一方が出頭すれば○ | 当事者の双方が不出頭でも○ |
P104の下から3行目~P105の2~4行目 | 弁論準備手続は,口頭弁論ではありませんので……(中略)……できません。 | 弁論準備手続も,オンライン化を進めるために,令和4年の改正で当事者の双方が不出頭でもできるようになりました。 |
P179/下から5行目 | 133条 | 134条 |
P184/下から13行目 | 民事訴訟法89条(和解の試み) | 民事訴訟法89条(和解の試み等) |
P184/下から12行目 | 裁判所は, | 1 裁判所は, |
P185/13行目 | 民事訴訟法89条に, | 民事訴訟法89条1項に, |
P186/6行目の下に追加 | ※追加 | ※裁判所は,相当と認めるときは,当事者の意見を聴いて,電話会議システムによって和解期日を行うこともできます(民訴法89条2項)。これは,オンライン化を進めるため,令和4年の改正でできた規定です。 |
P194/4行目 | 133条 | 134条 |
P196/4.の3行目 | 133条 | 134条 |
P212/(3)の2行目 | 133条 | 134条 |
P256/2.の5行目 | 133条 | 134条 |
供託法・司法書士法
6.概要
そこで,このテキストでは,供託書や払渡請求書の見本を示すなど,イメージの湧く工夫をこらしました。
司法書士法は,司法書士,つまり,将来のみなさんについて規定した法律です。合格後に1番関係のある法律といってもよいので,当事者意識を持って学習しましょう。
なお,試験対策的なことを申し上げると,供託法と司法書士法は,毎年ほとんど,基本知識のみで全問正解できる科目です。
過去問知識のみで全問正解できる年度もあります。
そのため,全問正解を狙いにいくのですが,単に全問正解すればよいわけではありません。
時間をあまりかけずに全問正解する必要があります。
そうすれば,他の科目に時間を使い,他の科目の点数も上げることができます。
供託法と司法書士法は,こういったことも,試験という戦いを勝ち抜くために戦略上キーになります。
6.見本
6.誤植
*まだ誤植は発見されていません。
刑法
7.概要
国家が,強制的に市民の身体を拘束したり,場合によっては命を奪う根拠となる実体法が刑法です。
なぜそのようなことが許されるのか,刑法は何のためにあるのか,といったことは,絶対的な答えが出ることはないでしょうが,永遠に議論を続けないといけません。議論をして,理論を突き詰めていかないといけないのです。
国家が市民の命を奪うことまであるわけですから。
しかし,司法書士試験では,そういった深い議論まで踏み込む必要はありません。
深い議論や突き詰めた理論の整合性は,求められていません。
よって,「楽しむ」くらいが丁度よいスタンスです。みなさんはおそらく,刑事モノのドラマや映画が好きですよね。
あれだけ刑事モノのドラマや映画が多いことからも,刑事事件に興味のある方は多いと思います。最初は,その延長くらいのスタンスで構いません。
もちろん,刑法を法律として学びますので,理解すべき理論はしっかりと理解して,記憶すべきことは記憶する必要があります。
しかし,刑法は楽しんで学習して欲しいです。
これまで,不動産登記法,会社法,商業登記法と,ヘビーな科目が多かったですよね。
刑法くらいは,楽しんで学習しましょう。
7.見本
7.誤植
*まだ誤植は発見されていません。
7.侮辱罪の厳罰化による修正点(22/7/26追記)
令和4年6月13日、刑法の改正がされ(公布は令和4年6月17日、施行は令和4年7月7日)、侮辱罪の厳罰化がされました。
ネット上での誹謗中傷によって傷つき自殺などをしてしまう方がいるのが社会問題になっているため、刑罰に拘留・科料しかなかった侮辱罪の厳罰化がされました。
この改正に伴い、『リアリスティック刑法』について、以下の修正が必要となります。
修正前 | 修正後 | |
---|---|---|
P78/下から7~6行目 | 拘留または科料のみに処すべき罪(刑法典には侮辱罪〔刑法231条〕しかありません) | 拘留または科料のみに処すべき罪(刑法典にはありません) |
P145/7行目 | 事実を摘示しなくても,公然と人を侮辱した者は,拘留又は科料に処する。 | 事実を摘示しなくても,公然と人を侮辱した者は,1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 |
憲法
8.概要
抽象的で小難しい言い回しが多いことが原因です。
それは,憲法が,他の法令の上位に位置する法だからです。
そこで,本書では,「憲法とは何なのか?」というハナシから始め(第1編),憲法について「ニュースとかで聞いたことはあるけど……」という方でも一から学習できるように書きました。
また,憲法について考えるときに,①学問的アプローチ,②歴史的アプローチ,③政治的アプローチがあるといわれています。試験科目として学習するので,①の学問的アプローチを基本としていますが,理解に必要な範囲内で,②の歴史的アプローチや③の政治的アプローチも採り入れています。
司法書士試験の試験科目は非常に多いですが,これが最後の科目です。憲法も攻略し,合格に突き進みましょう。
8.見本
8.誤植
*まだ誤植は発見されていません。
不動産登記(記述)
9.概要
①時間制限の厳しい中で実体法と手続法の知識を思い出さなければならない
択一は,示された文が正しいか誤っているかを判断すればよいだけです。しかし,記述は,ヒントが少ない中で知識を思い出す必要があります。同じ知識でも,記述のほうがヒントが少ないため思い出すハードルが高いのです。
②時間制限の厳しい中でミスを減らさなければならない
最後に合格と不合格を分けるのは,ミスがどれだけ少ないかです。短い時間で膨大な情報の処理を要求されるため,対策をしておかないとミスが多発してしまいます。
本書は,この2点の克服をするためのものです。権利関係を図形を用いて整理し(①の対策),解く順序をガチガチに指定して可能な限り機械的に解けるようにする(②の対策)など,記述の解き方を示しています。こういった解き方のことを「解法」と言います。本書の解法を身につければ,本試験の問題を征服できます。
本書の第2版の刊行にあたって,これまで本書を使用していただいた方に感謝の意を表したいと思います。「ずっと解き方がわからなかった記述の解き方がわかりました」「記述はリアリスティック式で合格できました」などの多数のお声を頂けたことが,第2版の執筆の原動力となりました。
また,私が辰已法律研究所で担当しているリアリスティック一発合格松本基礎講座を受講していただいたすべての方にも感謝の意を表したいと思います。受講生の方が私に寄せてくださった数千件のご質問のおかげで,受験生の方が,どのようなところで疑問が生じるか,どのように説明すればいいかを学ぶことができました。そして何より,受講生の方が,本気で,人生をかけて合格を目指し闘っている姿を見せてくださるおかげで,「最高の講義をしよう」「最高の本を作ろう」という原動力となっています。
9.見本
9.誤植
以下の誤植は,増刷の際には修正しています。
誤(×) | 正(◯) | |
---|---|---|
P326/10行目 | 原告は、被告に対して | 被告は、原告に対して |
9.増刷の際の修正点(22/12/21追記)
増刷の際に、改正点を反映させています。
■第2刷の際の修正点
*第2刷は巻末に「2021年5月20日第2刷発行」の記載あり(この記載があれば以下の修正点は対応済み)
修正前 | 修正後 | |
---|---|---|
P150/下から2~1行目 | 法人の印鑑証明書の添付は不要とする改正が検討されています。改正の情報にご注意ください。 | 会社法人等番号を提供すると省略することができます(不登規48条1号,49条2項1号)。 |
P260/下から4行目 | 2つ | 3つ |
P260/1番下の行の下 | ※追加 | 「・株式交付」を追加 |
P261/1行目 | 株式交換と株式移転 | 株式交換・株式移転・株式交付 |
P383/2行目 | 2/2 設定を原因とする | 2/2 遺産分割を原因とする |
P383/4行目 | 2/2 設定を原因とする | 2/2 遺贈を原因とする |
P383/6行目 | 2/2 設定を原因とする | 2/2 遺産分割を原因とする |
■第3刷の際の修正点
*第3刷は巻末に「2022年4月10日第3刷発行」の記載あり(この記載があれば上記「■第2刷の際の修正点」に加えて以下の修正点も対応済み)
修正前 | 修正後 | |
---|---|---|
P322/2~3行目 | 管理人 | 清算人 |
P323/3行目 | 管理人 | 清算人 |
P342/下から5行目 | 相続放棄をした。 | 相続放棄をした(いずれも,Aが死亡してから10年を経過していない)。 |
P347/下から12行目 ※「るため(最判昭46.1.26。通説),移転の登記ができます。」の下に追加 |
「*「遺産分割」を原因とするB単有名義とする所有権の更正の登記をBが単独で申請できるとする通達が発出される予定です。」を追加 | |
P351/下から11行目 | 錯誤を原因とする | 死産を原因とする |
P352/2行目 | 管理人 | 清算人 |
P352/下から3行目 | 管理人 | 清算人 |
P353/3行目 | 管理人 | 清算人 |
P353/4行目 | 民法第958条の3 | 民法第958条の2 |
P353/10行目 | 管理人 | 清算人 |
P353/13行目 | 管理人 | 清算人 |
P358/下から4行目 | みなされた。 | みなされた(いずれも,Aが死亡してから10年を経過していない)。 |
P387/下から4~3行目 | 登記権利者と登記義務者による共同申請により行うため, | ※トル |
■第4刷の際の修正点
*第4刷は巻末に「2022年12月20日第4刷発行」の記載あり(この記載があれば上記「■第2刷の際の修正点」「■第3刷の際の修正点」に加えて以下の修正点も対応済み)
修正前 | 修正後 | |
---|---|---|
P159/9~10行目 | 不登令別表30添付情報ロ | 不登令別表30添付情報ハ |
P382/2~5行目 | *の文章 | トル |
商業登記(記述)
10.概要
①時間制限の厳しい中で実体法と手続法の知識を思い出さなければならない
②時間制限の厳しい中でミスを減らさなければならない
本書は,商業登記(記述)におけるこの2点の克服をするためのものです。必要最小限の図を描いて事案を整理し(①の対策),解く順序をガチガチに指定して可能な限り機械的に解けるようにする(②の対策)など,記述の解き方を示しています。
なお,本書の姉妹本『司法書士リアリスティック不動産登記法 記述式』(日本実業出版社)で,不動産登記(記述)の解き方について説明しています。本書で説明している解き方も,基本的な発想は同じです。不動産登記と商業登記の科目の違いはありますが,求められている能力は変わらないからです。よって,不動産登記と商業登記を別々に考えず,「記述」という括りで捉えてください。そうすれば,不動産登記についての学習が商業登記の実力向上に,商業登記についての学習が不動産登記の実力向上になります。
本書の第2版の刊行にあたって,これまで本書を使用していただいた方に感謝の意を表したいと思います。「ずっと解き方がわからなかった記述の解き方がわかりました」「記述はリアリスティック式で合格できました」などの多数のお声を頂けたことが,第2版の執筆の原動力となりました。
また,私が辰已法律研究所で担当しているリアリスティック一発合格松本基礎講座を受講していただいたすべての方にも感謝の意を表したいと思います。受講生の方が私に寄せてくださった数千件のご質問のおかげで,受験生の方が,どのようなところで疑問が生じるか,どのように説明すればいいかを学ぶことができました。そして何より,受講生の方が,本気で,人生をかけて合格を目指し闘っている姿を見せてくださるおかげで,「最高の講義をしよう」「最高の本を作ろう」という原動力となっています。
10.見本
10.誤植
*まだ誤植は発見されていません。
10.増刷の際の修正点
増刷の際に、改正点を反映させています。
■第2刷の際の修正点
*第2刷は巻末に「2021年10月20日第2刷発行」の記載あり(この記載があれば以下の修正点は対応済み)
修正前 | 修正後 | |
---|---|---|
P39/下から3行目 | ないからです。 | ないからです。株式交付が挙げられていないのは,株式交付の株式交付子会社の株主は,申込みまたは総数譲渡契約をした者だけが株式を譲り渡す,つまり,株主の意思で譲り渡すからです。 |
P106/10行目 | や株主リスト | ※削除 |
P106/11行目 | や株主リスト | ※削除 |
P118/下から4~3行目 | ※以下の文 | ※削除 |
P275/下から8~7行目 | ※以下の文 | ※削除 |
P294/下から3行目 | 9号 | 8号 |
P403/下から1行目 | 9号 | 8号 |
P407/7行目 | 9号 | 8号 |
P413/7行目 | 9号 | 8号 |
■第3刷の際の修正点
*第3刷は巻末に「2022年8月10日第3刷発行」の記載あり
※第3刷の修正点はありません。
誤植かどうかのお問い合わせ
『リアリスティックテキスト』シリーズについて「誤植でないか?」という箇所を発見した方は,以下のメールアドレスにご連絡いただければ幸いです。
誤植かどうかは複数名の視点から確認する必要があるため,教材の合格者スタッフ複数人と松本で厳重に確認したうえで,ご返信いたします。
info1@tatsumi.co.jp(辰已法律研究所)
また,その他のお問い合わせはすべて,上記のメールアドレス宛て,または,辰已法律研究所・東京本校03-3360-3371(12:00-18:00〔火曜日を除く〕)までお願いいたします。