司法書士試験の新教科書(テキスト),松本雅典著『リアリスティック』シリーズについての情報をまとめたページです。
目次
本シリーズのコンセプト
~~本シリーズ1冊目『リアリスティック民法Ⅰ[総則]』初版はしがきより一部抜粋~~「リアリスティック」には,現実的に,徹底的に現実的に合格だけを考える,という意味を込めています。
そのため,このテキストでは,以下のすべてを実現しようとしました。
多すぎず少なすぎない情報量
自分の知識にできなければ意味がありませんので,掲載する知識は多くしすぎないようにしました。
しかし,それで知識不足になってしまっては仕方ないので,少なすぎる情報量でもありません。
受験界の中では,情報量は「真ん中」あたりに位置するかと思います。
体系的な学習
法律は「理解」を伴う学習でなければなりません。
表面的に知っているだけでなく,「わかる」になっていないと,問題は解けません。
「わかる」の語源は「分ける」だといわれています。
たとえば,ある知識を示されて,「この知識は代理の要件である顕名のハナシ,この知識は無権代理人の責任追及の要件のハナシ」ということができれば,ほとんど理解できているといっていいでしょう。
そこで,体系だった学習ができるように,見出し・小見出しのつけ方にかなり気を配りました。見出し・小見出しは,知識を入れるボックスです。このテキストの見出し・小見出しが,私の頭の中にある民法の知識を入れているボックスであり,みなさんの頭の中に知識の受け皿として作っていただきたいボックスです。
わかりやすい表現
法律は,日常用語と異なる使い方をする用語が多いですし,難しい言い回しも多いです。このテキストでは,初めて法律を学習する方にもわかりやすい表現を心がけました。
しかし,これは「正確性」との関係で大変なことでした。わかりやすく言い換えれば,それだけ不正確な表現となってしまうリスクが高くなります。
たとえるなら,英語の日本語訳です。英語を日本人にわかりやすく説明したのが日本語訳ですが,日本語に訳す際に意味が変わってしまうリスクがあります。
絶対に不正確にならないようにするには,日本語に訳さなければいいのですが,それでは日本語訳になりません。
法律も,条文や判例の表現そのままの説明であれば不正確な表現となるリスクはありません。
しかし,それは,みなさんがテキストに求めていることではないでしょう。
よって,「不正確な表現とならないよう,わかりやすい表現をする」,これに可能な限り挑戦しました。
基本的に「結論」→「理由」の順で記載
書籍は,著者という他人が書いた文章を,著者の助けのない中,自分の頭の中で理解しなければなりません。
これは,どんな書籍でも同じです。
理解しやすい書籍にするには,著者が自分の自由な順で説明するのではなく,ある程度決まったルールに従うべきです。
そこで,説明順序は,基本的に「結論」→「理由」の順としています(説明の都合上,先に理由がきてしまっている箇所も少しあります)。
理由付けを多く記載する
私が毎年講義をする中で調べ,ストックしていった理由付けを,このテキストに記載しました。その数は,相当な数になります。
思い出し方を記載する
知識を記載する前に,「共通する視点」「Realistic rule」「判断基準」などを説明している箇所があります。
これらは,“複数の知識を思い出すための思い出し方”です。その他にも,いくつもの思い出し方を記載しています。
試験でしなければならないことは,「思い出すこと」だからです。思い出し方まで記載していることに,このテキストの特徴があります。
図を多めに掲載する
民法の法律関係は,図を描いて理解するのが最も有効です。そこで,可能な限り多くの図を掲載しました。
表は適宜掲載する
テキストは,単なる記憶ツールではなく,理解していただくためのツールでもありますので,表を中心に構成してはいません。しかし,比較して記憶したほうが記憶しやすい知識もありますので,そういった箇所は表を適宜掲載しました。
このように,1つのテキストで,かなり欲張りました。
それがどれほど成功しているかは,読者のみなさんの評価に委ねるしかありません。
このテキストは,6年半前の私へのプレゼントでもあります。
6年半前,私は受験勉強を開始しようとしていましたが,自分が理想とするテキストはありませんでした。
その理想が,このテキストです。
6年半前の私にあげたら満足してくれるか,そんなことも考えながら書きました。
*以下,いずれも各科目の最新版を表示しています。
民法
Ⅰは【第3版】,Ⅱ・Ⅲは【第4版】が最新版です。
1.概要
1.所有者が不明の不動産が増えている
→ 所有者が不明の不動産を増やさないようにする必要があるとともに,不動産の所有者を探索する負担を軽減する必要がある
平成29年に行われた調査によって,所有者が不明の土地が九州の土地の面積に相当するという推計がされています。
2.所有者が不明または管理不全の不動産が増えている
→ 所有者が不明または管理不全の不動産の利用や管理をしやすくする必要がある
所有者が不明であると,不動産の管理がされず,隣の土地に木が倒れてきたり土砂が流れ込んできたりするといった事態が生じます。
また,所有者が判明していても,所有者が離れた都会に住んでおり,相続した地方にある不動産に関心がなく,まともに管理がされていないといった不動産もあります。
さらに,共有者の一部が不明であり,他の共有者だけではできることが限られるといった問題もあります。
民法の物権法,相続法の改正が主に上記2.に対応するためのもので(相続法の改正は上記1.に対応するためのものもあります),不動産登記法の改正が主に上記1.に対応するためのものです。
1.見本
1.誤植(22/2/8更新)
*まだ誤植は発見されていません。
※ⅠのテキストP185※の判例(大判昭2.12.24)について(22/2/8追記)
代理権消滅後の表見代理は,民法112条の改正によって,法定代理には適用されなくなったと記載している書籍もあります。
ただ,その説明をしていない書籍も多いため(債権法改正の立案担当者の書籍など),テキストでは旧法下の判例(大判昭2.12.24)のまま記載しています。
改正法での判例が出たり,もう少し学者の議論が進まないと,どちらが正しいと断言することはできません。
よって,民法ⅠのテキストP185※に「適用されないという見解もあり」と追記していただき,本試験でもし出題されたら(今のところ出題はありません),他の肢から判断してください。
不動産登記法
2.概要
民法は,研究している学者も多く,体系書が多数あるため,体系がほとんど確立しています。
しかし,不動産登記法は確立しているとはいえません。1つ確立しているといえるのは,不動産登記法の条文ですが,不動産登記法の知識が相当なければ,条文順で学習するのは困難です。
また,不動産登記法に欠かせない先例・通達・登記研究の質疑応答は,必ずしも条文単位で出るわけではなく,見方によってはバラバラに出ます。
つまり,不動産登記法の説明順序は固まっていないのです。
そこで,このテキストでは,私が体系を作成しました。不動産登記法を初めて学習する方でも無理なく学習できるような体系にしました。
これがどれだけ成功しているかが,このテキストが「受験界で最もわかりやすいテキスト」となれるかの大きな要素となります。
不安と期待を併せつつ,私の頭の中にある不動産登記法の体系を「テキスト」という形で受験界に送り出します。
2.見本
2.誤植
*まだ誤植は発見されていません。
会社法・商法・商業登記法
3.概要
その原因は,主に以下の2つです。
①イメージが湧かず遠い世界のハナシに思える
会社に勤めたことがある方は多いと思います。
しかし,会社法で定められているルールは,会社の作り方,株式,組織など,経営陣が考えるべきことであり,会社員の方からは少し距離のあることです。
②規定がかなり細かい
学習を始めると「細かいな……」と感じるのが,会社法・商業登記法です。単純に暗記しようとしても,太刀打ちできません。
このテキストでは,これらを克服するための工夫をしました。
①についてですが,会社とはどのようなものなのかを知っていただくため,会社の実態を色々な形で記載しました。
イメージが湧くようになっていただくため,試験には出ないデータなども記載しました。
また,私自身が株式会社を経営しているので,それを中小企業の典型例として挙げています。
私の株式会社の実際の書類も示しています。
②についてですが,会社法は「非取締役会設置会社では◯◯の決定,取締役会設置会社では◯◯の決議」などと会社形態によってルールが分かれていることが多いです。
これらを“整理”できるかが,勝負所です。整理するためには「表」が最適です。
よって,民法や不動産登記法のテキストと異なり,表を多用しました。
しかし,単なるまとめ教材になるとテキストとして意味がないので,表には理由付けも入れています。「表と理由のハイブリッドテキスト」といえると思います。
このテキストの商業登記の申請例は,「開示請求答案の分析に基づく減点されないと思われる最小限の記載」を示したものです。
司法書士試験においては,記述式の採点方法は公表されていません。
そこで,毎年,択一の基準点を突破し,記述の答案が採点された合格者の方と受験生の方に開示請求答案と成績通知書をご提供いただいています。
採点前の答案ですが,本試験で書いた答案を法務省から開示してもらうことができます。
その数は,毎年100~200通になります。
8年間この分析を続けたことで,「この記載なら減点されないと思われる」というものを導き出せています。
記述は時間制限が厳しく,解答を記載する時間を少しでも短縮したいです。
このテキストの申請例はそれを実現するものとなっています。
3.見本
3.誤植
*まだ誤植は発見されていません。
3.令和3年4月の商業登記の電子証明書の発行の手数料の改定による修正点
令和3年4月1日から,商業登記の電子証明書の発行の手数料が,以下のとおり引き下げられました。
オンラインでの手続を促進するため,電子証明書をより広く利用してもらえるようにする引下げです。
この金額が試験に出ることはないと思いますが,この改正に伴い,以下の修正が必要となります。
■Ⅰのテキスト
修正前 | 修正後 | |
---|---|---|
P43/下から1行目 | 2500円 16900円 |
1300円 9300円 |
3.令和3年12月の公証人手数料令の改正による修正点(22/3/15追記)
令和3年12月15日,公証人手数料令の改正がされ,令和4年1月1日から,株式会社の設立の登記の定款の認証の手数料が一部引下げられました。
起業を促進するためです。
この改正に伴い,以下の修正が必要となります。
■Ⅰのテキスト
修正前 | 修正後 | |
---|---|---|
P79/13~14行目 | 認証の手数料として約5万円取られます……。 |
認証の手数料として以下の金額が取られます……。
・資本金の額等が100万円未満 → 3万円
・資本金の額等が100万円以上300万円未満 → 4万円
・資本金の額等が300万円以上 → 5万円
かつては,一律に5万円とされていましたが,起業を促進するため,令和3年の改正で,資本金の額等に応じた手数料とされました。 |
P120/下から8行目 | 約5万円 | 約5万円など |
■Ⅱのテキスト
修正前 | 修正後 | |
---|---|---|
P204/17行目 | 約5万円 | 約5万円など |
3.令和4年3月の商業登記規則の改正による修正点(22/3/15追記)
令和4年3月7日,商業登記規則の改正がされ(同日施行),オンライン上で行えることが増えました。
この改正に伴い,以下の修正が必要となります。
■Ⅱのテキスト
修正前 | 修正後 | |
---|---|---|
P622/下から5行目 | 商登規101条1項4号 | 商登規101条1項8号 |
P622/下から2行目 | 商登規101条1項4号 | 商登規101条1項8号 |
P622/表の左の最後の行の後に追加 |
⑧電子証明書の使用の廃止の届出(商登規101条1項4号) ⑨電子証明書の使用の再開の届出(商登規101条1項5号) ⑩電子証明書による証明の再度の請求(商登規101条1項7号) オンライン上で行えることが増えました。 |
民事訴訟法・民事執行法・民事保全法
4.概要
その原因は,主に以下の2つです。
①イメージが湧かない
民事訴訟の経験がある方は,ほとんどいません。また,テレビドラマなどでも,刑事訴訟はよく出てくるのですが,民事訴訟はあまり出てきません。
②体系がわからない
処分権主義,弁論主義といわれても,それがどのような位置づけなのかがわからず理解が進まないという方が多いです。
このテキストでは,これらを克服するための工夫をしました。
①についてですが,試験には出ない民事訴訟の小話や実際の訴訟ではどうしているかなどのエピソードを多く入れました。
②についてですが,民事訴訟法については,「民事訴訟の4段階構造」というピラミッド型で民事訴訟を理解していく手法を採りました(P4参照)。
また,手続法は手続の流れが大事なので,民事訴訟法・民事執行法・民事保全法の全般で,手続のチャート図を多く入れました。
4.見本
4.誤植
以下の誤植は,増刷の際に修正しています。
増刷分は,巻末に「令和4年1月20日 第2刷発行」と記載されています。
誤(×) | 正(◯) | |
---|---|---|
P16/下から7行目 | 書面または口頭の申立てを受けて(民訴規1条1項) | 書面での申立てを受けて(民訴規30条1項) |
P170/6行目 | 敗訴した | 勝訴した |
P196/6,7行目 | 被告 | 原告 | P299/下から10行目 | 買受人の者となるので | 買受人のものとなるので |
P302/下から10行目 | Aの住民票の写し | Bの住民票の写し |
P380/下から1行目 | 保全執行裁判 | 保全執行裁判所 |
P384/下から2行目 | 保全執行裁判 | 保全執行裁判所 |
供託法・司法書士法
5.概要
そこで,このテキストでは,供託書や払渡請求書の見本を示すなど,イメージの湧く工夫をこらしました。
司法書士法は,司法書士,つまり,将来のみなさんについて規定した法律です。合格後に1番関係のある法律といってもよいので,当事者意識を持って学習しましょう。
なお,試験対策的なことを申し上げると,供託法と司法書士法は,毎年ほとんど,基本知識のみで全問正解できる科目です。
過去問知識のみで全問正解できる年度もあります。
そのため,全問正解を狙いにいくのですが,単に全問正解すればよいわけではありません。
時間をあまりかけずに全問正解する必要があります。
そうすれば,他の科目に時間を使い,他の科目の点数も上げることができます。
供託法と司法書士法は,こういったことも,試験という戦いを勝ち抜くために戦略上キーになります。
5.見本
5.誤植
誤(×) | 正(◯) | |
---|---|---|
P24/1行目 P106/下から11行目 |
①官庁または公署が作成した資格証明書 | ①資格証明書(*1) |
*1 作成後3か月以内であることが要求される資格証明書は,官庁または公署が作成したものに限られません。なお,この訂正に伴い,P23/下から2行目の「役所で」を「役所などで」に変更してください。
刑法
6.概要
国家が,強制的に市民の身体を拘束したり,場合によっては命を奪う根拠となる実体法が刑法です。
なぜそのようなことが許されるのか,刑法は何のためにあるのか,といったことは,絶対的な答えが出ることはないでしょうが,永遠に議論を続けないといけません。議論をして,理論を突き詰めていかないといけないのです。
国家が市民の命を奪うことまであるわけですから。
しかし,司法書士試験では,そういった深い議論まで踏み込む必要はありません。
深い議論や突き詰めた理論の整合性は,求められていません。
よって,「楽しむ」くらいが丁度よいスタンスです。みなさんはおそらく,刑事モノのドラマや映画が好きですよね。
あれだけ刑事モノのドラマや映画が多いことからも,刑事事件に興味のある方は多いと思います。最初は,その延長くらいのスタンスで構いません。
もちろん,刑法を法律として学びますので,理解すべき理論はしっかりと理解して,記憶すべきことは記憶する必要があります。
しかし,刑法は楽しんで学習して欲しいです。
これまで,不動産登記法,会社法,商業登記法と,ヘビーな科目が多かったですよね。
刑法くらいは,楽しんで学習しましょう。
6.見本
6.誤植
*まだ誤植は発見されていません。
憲法
7.概要
抽象的で小難しい言い回しが多いことが原因です。
それは,憲法が,他の法令の上位に位置する法だからです。
そこで,本書では,「憲法とは何なのか?」というハナシから始め(第1編),憲法について「ニュースとかで聞いたことはあるけど……」という方でも一から学習できるように書きました。
また,憲法について考えるときに,①学問的アプローチ,②歴史的アプローチ,③政治的アプローチがあるといわれています。試験科目として学習するので,①の学問的アプローチを基本としていますが,理解に必要な範囲内で,②の歴史的アプローチや③の政治的アプローチも採り入れています。
司法書士試験の試験科目は非常に多いですが,これが最後の科目です。憲法も攻略し,合格に突き進みましょう。
7.見本
7.誤植
*まだ誤植は発見されていません。
誤植かどうか,改訂版の刊行時期などのお問い合わせ
『リアリスティックテキスト』シリーズについて「誤植でないか?」という箇所を発見した方は,以下のメールアドレスにご連絡いただければ幸いです。
誤植かどうかは複数名の視点から確認する必要があるため,教材の合格者スタッフ複数人と松本で厳重に確認したうえで,ご返信いたします。
info1@tatsumi.co.jp(辰已法律研究所)
また,改訂版の刊行時期など『リアリスティックテキスト』に関するお問い合わせはすべて,上記のメールアドレス宛て,または,辰已法律研究所・東京本校03-3360-3371(12:00-18:00〔火曜日を除く〕)までお願いいたします。
改訂版の刊行時期は,松本に決定権はないため,松本ではわかりかねます。