テキストは読み込むものではありません

勉強法 - テキストの読み方

『司法書士5ヶ月合格法』補足講義については,こちらをご覧下さい。
よく「カコ問の繰り返しとテキストの読み込みが重要である」と言われます。
本当ですか?
講師が言うことをすべて真に受けるのではなく,このようなことを言う講師の立場に立って考えて下さい。
答えは,簡単です。
勉強法を示せないため,抽象的な言い方で逃げているだけです。
講師「カコ問の繰り返しとテキストの読み込みが重要です」
受験生の方「カコ問を繰り返し,テキストを読み込みましたが,不合格になりました」
講師「カコ問の繰り返しとテキストの読み込みが足りなかったんですね。来年に向けて,もっとカコ問の繰り返しとテキストの読み込みをしていきましょう」
受験生の方「…はい」
冗談かと思われた方もいるかもしれませんが,これが受験界の惨状です。
厳しいことを申し上げると,どちらにも責任があります。
受験生の方も,講師が使えないと思ったのであれば,たとえ受講していても「見切る」必要があります。
講師は,“司法書士試験に受かっただけ”です。
受験指導のプロであるかどうかは,不確かです。
ではなぜ「カコ問の繰り返しとテキストの読み込み」がダメか。
今日は,「テキストの読み込み」について書きます。

「テキストの読み込み」がダメなのは,「読み込み」とは単なる読書だからです。
集中して読書をしているにすぎません。
小説や実用書を何回も集中して読まれたことはあると思います。
では,その後,その本に書いていることを問題形式で聞かれて,答えられましたか?
それが答えです。
試験勉強におけるテキストも,小説や実用書と同様です。
単に集中して読書をしただけでは,そこに書いていることを問題として聞かれても(これが試験問題です),印象に残っている一部の知識しか答えられません。
それでは,テキストに書かれている知識を,問題を使って思い出せるようにする方法がいいのでしょうか?

これも違います。
ひたすら問題演習を行なって正答率を上げても,基本的にはその問題が解けるようになっただけに過ぎません。
正しいテキストの読み方とは,「思い出し方を考えながら,それができるか実際に練習していくこと」です。
実際にやってみましょう。
今日は,「こんなものでもいいですよ」という意味で,完成度の低いものをご紹介します。
講義では,より完成度の高い思い出し方を提供します。
民事執行法で,以下のような知識があります。
以下の債務名義については,強制執行を開始する際に執行文の付与を受ける必要がない(民執法25条ただし書)

1. 少額訴訟の確定判決
2. 仮執行宣言付きの少額訴訟の判決
3. 仮執行宣言付きの支払督促

「少額訴訟及び支払督促が迅速に債務名義を取得するための制度であるため,強制執行の段階においても迅速さを保つ要請から執行文の付与が不要とされている」という理由付けでも構いませんが,以下のような思い出し方はいかがでしょう?

しりとり

これは,1と2を「少額訴訟」で,2と3を「仮執行宣言付き」でつなぐということです。
つまり,1~3の一部分をしりとりで結びつけることにより,芋づる式に思い出すという「しりとりRecollect法」です。
ちなみに,これは先週の日曜日の講義中に思いついた思い出し方です。
もちろん,予習段階でいくつも思い出し方を考え(私は思い出し方ばかり考えてテキストを読んでいるので),講義ではそれを受講生の方に提供しますが,このように講義中に思いつくことも割とあります。
講義中の集中力は予習時よりも高いので,しゃべりながらでも色々と浮かんでくるのです。
これまでは,以下の1及び2の情報提供で講師という仕事はできていました。
1. 試験に必要な範囲及び不要な範囲を明確にする
2. わかりやすい説明をする
しかし,現在では,これに加えて以下の要素もないと講義は成り立ちません。
3. 思い出し方を提供する
司法書士受験業界も,次のステージに入りました。 
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2013113司法書士試験ガイダンス②
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