民事執行法の改正による『リアリスティック民法Ⅰ』『リアリスティック不動産登記法Ⅱ』の修正箇所

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2019年5月,民事執行法の改正がされました。

 

施行日は公布の日(2019年5月17日)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日とされており,2020年度から出題範囲となるか微妙でした。

しかし,2019年12月18日の官報で施行日が2020年4月1日と発表されたため,2020年度から出題範囲となることが確定しました。

 

可決成立日:2019年5月10日

公布日  :2019年5月17日

施行日  :2020年4月1日

出題範囲 :2020年度~

 

 

この改正に伴い,債権法改正・相続法改正完全対応版『リアリスティック民法Ⅰ[総則]』債権法改正・相続法改正対応版『リアリスティック不動産登記法Ⅱ』について以下のとおり,若干の修正が必要となります。

『リアリスティック不動産登記法Ⅱ』の修正は,条文番号の変更のみです。

お使いの方は,修正をお願いいたします。

 

 

■債権法改正・相続法改正完全対応版『リアリスティック民法Ⅰ[総則]』

 

変更前 変更後
P241/
12行目
④財産開示手続(新民法148条1項4号) ④財産開示手続または第三者からの情報取得手続(新民法148条1項4号)

 

 

■債権法改正・相続法改正対応版『リアリスティック不動産登記法Ⅱ』

 

変更前 変更後
P334/
16~17行目
(民執法174条1項本文) (民執法177条1項本文)
P335/
13行目
(民執法174条1項ただし書) (民執法177条1項ただし書)

 

 

 

※特別養子縁組の改正による債権法改正・相続法改正完全対応版『リアリスティック民法Ⅲ[債権・親族・相続]』の修正箇所は,以下の記事をご覧ください。

 

 

 

※債権法改正・相続法改正完全対応版『リアリスティック民法』についての誤植は,以下の記事をご覧ください。

 

 

 

※債権法改正・相続法改正対応版『リアリスティック不動産登記法』についての誤植は,以下の記事をご覧ください。

 

 

 

※『リアリスティック会社法・商法・商業登記法』についての誤植は,以下の記事をご覧ください。

 

 

 

 

松本 雅典

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