にほんブログ村
追っかけチャレンジコースのガイダンス動画です。
今から,「どうにかして平成26年度司法書士試験に間に合わせたい」という方は,ご覧下さい。
「5ヶ月合格法」ならまだ間に合う!
リアリスティック一発合格松本基礎講座 追っかけチャレンジコースガイダンス
--------------------------------------------------------------------
先日の記事に引き続き,「(1)なんてもはや記憶にもない!」という方もいらっしゃると思いますので,よろしければ,上記の記事からご覧下さい。
上記の記事のポイントは,以下のことです。
A・B・Cが90㎡の土地を共有している場合には,A・B・Cそれぞれが,90㎡すべてを使うことができるのであって,西側30㎡とかを所有しているわけではない。つまり,持分とはあくまで共同所有という概念の話であり,物理的な話ではない。
そして,これを本当に理解していると何の役に立つのかということで,以下の問題を出して,既に約1か月が経過してしまいました。
1について
登記記録は,不動産ごとに作成されます。
※できれば,表題部から権利部まで掲載されているテキストのページを開いて下さい(平成26年度向けリアリスティック一発合格松本基礎講座の受講生の方であれば『Realistic Text 不動産登記法Ⅰ』のP6,平成25年度向けリアリスティック一発合格松本基礎講座の受講生の方であれば『Realistic Text 不動産登記法』のP6を開けて下さい)。
登記記録をご覧になりながら考えて頂きたいのですが,「西側30㎡移転」などということを公示できるでしょうか?
つまり,登記記録を物理的に考えると(表題部から考えると),登記記録は不動産1個すべてについての権利を公示しているのであり,一部についての公示は原則として現在の制度上はできないのです。
例外は,地役権設定の登記です(不登令20条4項。平成26年度向けリアリスティック一発合格松本基礎講座の受講生の方は『Realistic Text 不動産登記法Ⅱ』のP263,平成25年度向けリアリスティック一発合格松本基礎講座の受講生の方は『Realistic Text 不動産登記法』のP536を開けて下さい)。
その理由は,冒頭で申し上げましたとおり,持分は物理的な話ではないため,たとえば,AがBに所有権の3分の1を移転したとしても,西側30㎡を移転したわけではないので,公示上問題がありません。
この登記により,A持分3分の2・B持分3分の1で共有している登記記録になります。
持分とはあくまで共同所有という概念ですので,Aが東側60㎡・Bが西側30㎡を使うわけではなく,双方が不動産すべてを使うことができます(民法249条)。
登記記録は,不動産1個すべてについての権利を公示していますが,上記の持分という概念と何ら抵触しません。
このように「持分」という概念をきちんと理解することにより,「所有権一部移転の登記」と「不動産の一部を譲り渡した場合の登記」の違いがわかります。
この違いはけっこう出ますが,理解して頂いたみなさんは,本試験で間違えないで下さいね。
間違えたら,ショックです…。
2も書こうと思ったんですが,もうそろそろ講義に行かないといけませんので,2はまた後日ということでお許し下さい。
1で疲れたみなさんは,『僕らのユリイカ』で癒されて下さい。
【記述の開示請求答案募集】 ※特典あり※
【新設】
「5 ヶ月合格法」ならまだ間に合う!
【リアリスティック一発合格松本基礎講座のガイダンス】