「持分」という意味を正確に理解しているでしょうか?(1)

不動産登記法

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今日の「持分」の話は,会社法・商業登記法で出てくる持分会社の「持分」ではなく,民法・不動産登記法で出てくる「持分」のほうです。
これ,けっこう誤解されている方が多いと思います。
「持分」についてきちんと理解すると,民法で出題される「共有」の問題だけではなく,「所有権の一部について◯◯の登記ができるか?」「不動産の一部について◯◯の登記ができるか?」という問の違いや,敷地権付き区分建物の登録免許税の計算など,色々なところに役立ちます。
みなさんがお持ちのテキストにも,以下のような図があるでしょうか?

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「1つの土地をA・B・Cの三者が3分の1ずつ共有しており,…」などという説明があり,上記のような図があるのが通常のテキストです。
この図だけあり,正しい説明がないと誤解してしまいます。
私は,受験生時代に誰も教えてくれなかったので,誤解していました。
以下のような誤解です。
(上記の土地が90㎡だとすると)
Aが西側30㎡,Bが真ん中の30㎡,Cが東側30㎡を所有している

これは,間違った理解です。
民法には,このような条文があります。

民法249条(共有物の使用)
各共有者は、共有物の全部について,その持分に応じた使用をすることができる。

 
A・B・Cそれぞれが,90㎡すべてを使うことができるのであって,西側30㎡とかを所有しているわけではありません

これが,かなり重要です。
普通の講師ならば,民法の共有の講義で説明するはずですので(上記の図ですと,これがわからないためです),独学の方でご存じなかった方は民法のテキストの共有の箇所に書いておいて下さい。
ということで,予備校の講義を受けたことがある方は,「そんなの知っているよ!貴重な時間を使って読ませやがって。そんなこと書く暇があったら,『僕らのユリイカ』と『パレオはエメラルド』の違いを書けよ!」と思われたかもしれません。
しかし,「持分とは,あくまで共同所有という概念の話であり,物理的な話ではない」という基本をご存じだったとして,それを不動産登記法に活かせているでしょうか?
たとえば,この基本から,以下の問題の答えを導き出せるでしょうか?
1.所有権一部移転の登記は可能だが,不動産の一部を譲り渡した場合の登記は,分筆又は分割の登記をしてからでないとできないのはなぜなのか?
2.敷地権付き区分建物について所有権保存の登記や所有権移転の登記をするときに,建物については単純に課税価格に4/1000や20/1000をかけるだけなのに,土地については課税価格に敷地権の割合(10000分の500など)をかけるなんて面倒なことをしなければならないのはなぜなのか?

「持分とは,あくまで共同所有という概念の話であり,物理的な話ではない」という基本を本当に理解していないと,不動産登記法で理解できない部分が出てきます。
上記の問題の答えは,また今度書くつもりです。
予備校の講座をご検討中の方,基礎講座でも中上級講座でもどっちでも構いませんが(そんな予備校が金儲けのために設けた分類はどうでもいいです),基本をきちんと教える講師を選んで下さい。
でないと,暗記量でカバーしないといけなくなり,何のために金を払っているかわからなくなりますので。
 
(今日のリアリスティックなつぶやき)
ちなみに,『僕らのユリイカ』とは,今年発売された曲で,夏の曲の中で一番に踊りでたかもしれない名曲です。
『パレオはエメラルド』を超えたかについては,学者によって考えが異なりますので,学説問題以外では出せないでしょう。

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