パンくずリスト
  • ホーム
  • 民法
  • 民法96条3項の「遡及効を制限する」という意味

民法96条3項の「遡及効を制限する」という意味

民法
詐欺において善意の第三者を保護する民法96条3項が取消し前の第三者についてしか適用されない理由として,「民法96条3項は遡及効を制限する規定だから」というものがあります。

この意味,理解できていますでしょうか?
理解していないと正誤を判断できない肢が出ています。
たとえば,以下の肢。

26-4-ア

錯誤によって意思表示をした者が,その意思表示を前提として新たな法律関係を有するに至った第三者に対してその意思表示の無効を主張することができるかどうかについては,詐欺に関する民法第96条第3項の類推適用を肯定する考え方と否定する考え方とがある。次のアからオまでの記述のうち,同項の類推適用を肯定する考え方の根拠となるものの組合せとして最も適切なものは,後記lから5までのうち,どれか。

ア 民法第96条第3項の規定は,取消しの遡及効を制限したものである。

この肢の答えは,この記事の最後のほうにあります。

遡及効を制限するとは?

まず,基本的な取消しの効果から確認します。
取消しは,「取り消すことによって,初めから何もなかったことになる」ということです。 
さかのぼって効力がなくなるので,これを「遡及効」といいます 。

160408取消しの遡及効とは?1

 
次に,問題の民法96条3項ですが,以下のように規定されています。
 

民法96条

3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは,善意の第三者に対抗することができない。

 

これは,遡及効を制限する規定と解されていますので,民法96条3項が適用されるのは,取消し前の第三者のみであると解されています(大判昭17.9.30・通説)。
取消し後の第三者は民法177条で処理します(大判昭17.9.30)。
動産なら民法178条で処理すると解されています。

「取消し前の第三者」とは,Aが,Bの詐欺で不動産をBに売り渡し,BがCにその不動産を売り渡した後に,AがAB間の売買契約を詐欺により取り消した場合の「C」が典型例です。

160408詐欺の取消し前の第三者

遡及効を制限して,このようなCを保護するのが民法96条3項です。
どういうことかは,下の図をご覧ください。
※この図が,この記事の内容を理解する最大のポイントです。

160408取消しの遡及効とは?2

取消しの効果は,本来は法律行為(契約)の時までさかのぼります。
しかし,「詐欺による法律行為」と「取消し」の間に「善意の第三者が登場」したのならば,善意の第三者の登場の時よりも前にさかのぼれないのです。
「詐欺による法律行為」の時までさかのぼってしまうと,善意の第三者は無権利者から権利を取得したことになり(上記の例だと,Cは無権利者Bから不動産を取得したことになり),有効に権利を取得できず害されてしまいます。
そこで,善意の第三者の登場の時よりも前にさかのぼれないとしたのです。
だから,取消し後に登場した第三者には,民法96条3項は適用されません。
もう一度,上記の図をご覧ください。
取消し後に登場した第三者は,取消しよりも未来に登場していますので,遡及効(さかのぼること)を制限しても意味がありません。
そこで,民法96条3項が適用されず,民法177条(動産なら民法178条)で処理されるのです。

平成26年度第4問ア

では,冒頭の26-4-アに戻りましょう。
26-4-ア

錯誤によって意思表示をした者が,その意思表示を前提として新たな法律関係を有するに至った第三者に対してその意思表示の無効を主張することができるかどうかについては,詐欺に関する民法第96条第3項の類推適用を肯定する考え方と否定する考え方とがある。次のアからオまでの記述のうち,同項の類推適用を肯定する考え方の根拠となるものの組合せとして最も適切なものは,後記lから5までのうち,どれか。

ア 民法第96条第3項の規定は,取消しの遡及効を制限したものである。

→答え:このアの肢は,錯誤無効の第三者について民法96条3項の類推適用を肯定する考え方の根拠となりません。
なぜなら,無効とは,以下のように「初めから何もなかった」ということだからです。

160408無効とは?

このように初めから何もないわけですから,遡及効を制限する規定は関係ありませんよね。
上記の図に,以下の図の遡及効の制限を重ねても,何の意味もありません。

160408取消しの遡及効とは?2

だから,「民法第96条第3項の規定は,取消しの遡及効を制限したもの」と解すると,民法第96条第3項を錯誤無効の第三者に類推適用するのはおかしいとなるのです。
この記事では,「遡及効を制限する」という意味から,以下の2点をご説明しました。
1.民法第96条第3項が取消し前の第三者にしか適用されない理由
2.民法第96条第3項を取消しの遡及効を制限したものと解すると,錯誤無効の第三者に類推適用されない理由(26-4-ア)

上記1.は,どのテキストにも必ず書かれています。
しかし,それを上記のような図でイメージできるようになっていないと,上記1.がわかっているとは言えませんし,上記2.の肢はお手上げでしょう。
このように,どんなテキストにも必ず書かれていることを理解しているかが,「基本」ができているかということなのです。
基本ができているなら,どんどん知識を増やしても構わないのですが,できていないのなら「基本」から逃げないでください。
この「基本」ができているかで,判断できるかどうか変わる肢があるわけですから。

担当講座

リアリスティック一発合格松本基礎講座

 
松本 雅典

資格試験関連のその他のブログをご覧になれます 

  ↓   ↓   ↓   ↓   ↓ 

にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へにほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へにほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へ人気ブログランキングへ

関連記事