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追っかけチャレンジコースのガイダンス動画です。
今から,「どうにかして平成26年度司法書士試験に間に合わせたい」という方は,ご覧下さい。
「5ヶ月合格法」ならまだ間に合う!
リアリスティック一発合格松本基礎講座 追っかけチャレンジコースガイダンス
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司法書士試験の受験生の方は,以下の動画を必ずすべてご視聴下さい。
―すべての受験生は"独学"である―
これ,けっこう誤解されている方が多いと思います。
「持分」についてきちんと理解すると,民法で出題される「共有」の問題だけではなく,「所有権の一部について◯◯の登記ができるか?」「不動産の一部について◯◯の登記ができるか?」という問の違いや,敷地権付き区分建物の登録免許税の計算など,色々なところに役立ちます。
「1つの土地をA・B・Cの三者が3分の1ずつ共有しており,…」などという説明があり,上記のような図があるのが通常のテキストです。
この図だけあり,正しい説明がないと誤解してしまいます。
私は,受験生時代に誰も教えてくれなかったので,誤解していました。
以下のような誤解です。
(上記の土地が90㎡だとすると)
Aが西側30㎡,Bが真ん中の30㎡,Cが東側30㎡を所有している
これは,間違った理解です。
民法には,このような条文があります。
A・B・Cそれぞれが,90㎡すべてを使うことができるのであって,西側30㎡とかを所有しているわけではありません
普通の講師ならば,民法の共有の講義で説明するはずですので(上記の図ですと,これがわからないためです),独学の方でご存じなかった方は民法のテキストの共有の箇所に書いておいて下さい。
しかし,「持分とは,あくまで共同所有という概念の話であり,物理的な話ではない」という基本をご存じだったとして,それを不動産登記法に活かせているでしょうか?
たとえば,この基本から,以下の問題の答えを導き出せるでしょうか?
1.所有権一部移転の登記は可能だが,不動産の一部を譲り渡した場合の登記は,分筆又は分割の登記をしてからでないとできないのはなぜなのか?
2.敷地権付き区分建物について所有権保存の登記や所有権移転の登記をするときに,建物については単純に課税価格に4/1000や20/1000をかけるだけなのに,土地については課税価格に敷地権の割合(10000分の500など)をかけるなんて面倒なことをしなければならないのはなぜなのか?
「持分とは,あくまで共同所有という概念の話であり,物理的な話ではない」という基本を本当に理解していないと,不動産登記法で理解できない部分が出てきます。
上記の問題の答えは,また今度書くつもりです。
予備校の講座をご検討中の方,基礎講座でも中上級講座でもどっちでも構いませんが(そんな予備校が金儲けのために設けた分類はどうでもいいです),基本をきちんと教える講師を選んで下さい。
でないと,暗記量でカバーしないといけなくなり,何のために金を払っているかわからなくなりますので。
ちなみに,『僕らのユリイカ』とは,今年発売された曲で,夏の曲の中で一番に踊りでたかもしれない名曲です。
『パレオはエメラルド』を超えたかについては,学者によって考えが異なりますので,学説問題以外では出せないでしょう。