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『【第2版】リアリスティック不動産登記法 記述式』の2022年4月の増刷の際の修正点(令和3年の民法・不動産登記法の改正点の反映)

執筆書籍

『【第2版】リアリスティック不動産登記法 記述式』をお使いいただきまして、ありがとうございます。

多くの方にお使いいただいたおかげで、2021年5月の増刷に続き、2度目の増刷になりました。

お使いいただいた方、ありがとうございます。

 

 

 

 

 

今回の増刷の際、以下の表のとおり、令和3年の民法・不動産登記法の改正点の反映を行いました。

改訂ではなく増刷ですので、書い直しは不要です。

また、改訂と異なり、増刷は初刷や2刷と併せて書店に並びますので、そもそも増刷分を狙って購入することはできません。

お持ちの方は、以下の表の修正をお願いいたします。

 

 

修正前 修正後
P322/2~3行目 管理 清算
P323/3行目 管理 清算
P342/下から5行目 相続放棄をした。 相続放棄をした(いずれも,Aが死亡してから10年を経過していない)
P347/下から12行目
※「るため(最判昭46.1.26。通説),移転の登記ができます。」の下に追加
  「*「遺産分割」を原因とするB単有名義とする所有権の更正の登記をBが単独で申請できるとする通達が発出される予定です。」を追加
P351/下から11行目
(23/11/3追記)※この点は、令和3年の民法・不動産登記法の改正ではなく、登記研究144P51に見解を合わせたものです。
錯誤を原因とする 死産を原因とする
P352/2行目 管理 清算
P352/下から3行目 管理 清算
P353/3行目 管理 清算
P353/4行目 民法第958条の3 民法第958条の2
P353/10行目 管理 清算
P353/13行目 管理 清算
P358/下から4行目 みなされた。 みなされた(いずれも,Aが死亡してから10年を経過していない)
P387/下から4~3行目 登記権利者と登記義務者による共同申請により行うため, ※トル

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松本 雅典

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