「午後択一は全肢よむか?」の補足

平成27年度(2015年度)司法書士試験

前回の※追記あり※ 午後択一は全肢よむか?―姫野説VS根本説VS松本説の記事の補足です。
上記の記事を書いた後(追記は書く前),姫野先生が以下の記事を書いてくださいました。
【午後択一は全肢よむか?―姫野説VS根本説VS松本説】について

ただ,一つ残念なのは,「全肢よむか?」というテーマなのに,結論しか書かれていないことです。

この点ですが,前回の記事には,私の見解をメインで書き,姫野先生の見解の結論しか書いていませんでした。
全肢よまないことについて,姫野先生は同じ記事で以下のように書かれています。

僕の解法の意義は,単に検討する設問を最少にとどめるという点にだけではなく,最初にどの設問を検討するのかという点にもあることにご注意ください。
伝わりにくいかもしれませんが,
最初に検討した設問により,ほぼその問題の決着は付くのであって,無理に検討する設問の数を抑えているのではなく,正解を導くことができた以上,他の設問を検討することは無駄だということです。

姫野先生のブログでは,この点につき,司法書士法の問題で解説した記事があったと思います(該当記事を発見できなかったので,私の記憶ベースです。違っていたらすみません)。
この点につき記載しなかったのは,不適切でした。
申し訳ありません。
この点については,同意見です。
(姫野先生と内容は違うと思いますが)論点によって,「この知識が肢にあればすぐに判断できるから,まずはこの肢の正誤の判断から考える」ということは,私も,講義の中や,過去問の解き方を書く講座専用ブログで説明することがあります(私の基礎講座をご受講中の方は,たとえば,『Realistic Text 供託法・司法書士法』P123の緑の書き込みをご覧ください)
学説問題でもあります(私の基礎講座をご受講中の方は,たとえば,『Realistic Text 憲法』P103のふきだしの緑をご覧ください)
また,論点によって,「この肢は,(個数問題でない限り)知っていても手を出さないほうがよい」と説明することもあります(私の基礎講座をご受講中の方は『Realistic Text 供託法・司法書士法』P121の緑の書き込みをご覧ください)
私の場合は,すべての問題について,上記のこと(特定の肢から判断する・特定の肢は避ける)をできるわけではありません。
よって,私の基礎講座をご受講中の方は,上記の解き方をご説明していない論点については,前回の記事の解き方で解いてください。
ただし,全科目に共通する「どの肢からよむか」というテクニックもあります(私の基礎講座をご受講中の方は供託法・司法書士法3回目の講義〔LIVE講義は2月12日実施〕の冒頭の過去問解説でご説明しています)
ただ,これらは私の基礎講座を受けていないと,できません(私のやり方は)。
上記の説明の「(   )」をご覧いただくと,おわかりいただけると思います。
「講義で判断基準や『これはすべて共通』などと説明→過去問を解いていただく→講座専用ブログで解き方を説明する」という流れが基本なので。
本試験まであと3か月ちょっとであるため,今から平成27年度に向けて基礎講座を受けるのは非現実的ですので,私は一般的には前回の記事の解き方をお薦めします。
姫野先生の解法(※)も,基本的には姫野先生の講座(私には理論編か実践編かまたはその双方かはわかりませんが)を受けないと使いこなすのは難しいのではないでしょうか。
※もちろん,私と同じ解法ではありません。
これは私の推測です。
いずれにせよ,前回の記事に結論だけ書いたのは不適切でした。
なお,司法書士の先生(午後択一満点合格の方)も,記事を書いてくださいました(ありがとうございます)。
私の見解に対しては否定的ですが,受験生の方には参考になる点もあると思いますので,ぜひお読みください。
午後択一は全肢よむか?★午後択一満点合格者の結論★
他にも見解を書いてくださった先生がいらっしゃったら,すみません。

松本 雅典
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