司法試験受験経験者の方の司法書士試験

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140908近日開催ガイダンス

※東京本校の地図はこちらをご覧下さい。

 

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9月9日(火),司法試験の合格発表がありました。
合格された方,本当におめでとうございます。
残念な結果に終わった方の中には,「弁護士ほど職域は広くないが,同じ法律資格であるから,司法書士を目指そうか」とお考えの方もいらっしゃると思います。
司法書士試験を目指そうか考えていらっしゃる方に,私からどうしても伝えたいことがあります。
※今日の記事は,司法試験の受験勉強をやめ,司法書士試験を目指そうかとお考えの方を対象としています。司法試験(または予備試験) と司法書士試験を並行学習している方は対象としていません。
「司法書士試験の講師だから,『司法書士試験を目指そう』とか言うんでしょ」と思われるかもしれませんが,逆です。
司法試験に近い(※)モチベーションで学習する気がないのであれば,司法書士試験を目指すことはお薦めできません
※全く同じは無理だと思います。
この時期になると,司法試験から司法書士試験に転向する方をターゲットに,予備校は「資産(司法試験の学習経験)を活かして,司法書士試験を目指そう」などという宣伝をします。
「資産」があるというのは,客観的には紛れもない事実です。
司法書士試験の午前択一(35問)の科目は,憲法(3問)・民法(20問)・刑法(3問)・会社法(商法)(9問)ですから,今,司法書士試験を受けても,午前で30/35問程度獲れる方もいます。
また,午後択一(35問)では,民事訴訟法が5問出題されます。

みなさんがコンピュータならば,この「資産」を活かし,超短期で司法書士試験に合格できるでしょう。
しかし,以下の事実があります。
私(松本)の知る限り,司法試験から司法書士試験に転向され,1回で合格した方は1人しかいない
私の存じ上げない方で1回で合格した方はいるでしょうが,ほとんどいないというのが事実です。
「司法試験から司法書士試験に転向し,1回で合格した」という合格体験記をご覧になったことがありますか。
これは,予備校が把握しているにもかかわらず,絶対に公表しない事実です。
しかし,予備校は「資産を活かして,司法書士試験を目指そう」などという宣伝をします。
客観的には資産がありますので虚偽ではありませんが,その資産を活かして一発合格した方がほとんどいないのが現実なのです。
予備校がこのような宣伝をするのには,もちろん,「ビジネスだから」ということもありますが,予備校の司法試験の受験生の方に対する誤ったイメージがあります。
予備校は,未だに「司法試験の受験生の方は,プライドが高い人たち」と考えています。
たしかに,旧司法試験の受験生の方には,そういった方が多かったように思います(もちろん,プライドが高くない方も多数います)。
たとえば,旧司法試験を受験されていた方の中には,「私は,短答は合格したことがあるんですけどね」と自己紹介をされる方がいます。
その方の法律知識のレベルを聞くような話をするのならばわかるのですが,自己紹介として「短答の合格経験がある(ある程度の実力がある)」とおっしゃる方がいます。
しかし,新司法試験(今は「司法試験」といいます)の受験生の方に,「法曹を目指している自分は,それだけである程度の実力がある」などと考えている方はほとんどいません。
非常に謙虚な方が多いです。
そこで,そのような新司法試験の受験生の方であれば,以下のことが期待できると,私は考えています。
司法試験に近いモチベーションで司法書士試験の学習をする
まずは,これができそうか考えてみて下さい。

おそらく,今日の記事には,相当な批判がくると思われます。
しかし,「司法試験から司法書士試験に転向して,1回で合格した方は,ゼロに近い」という事実を決して伝えず,「司法試験の受験生の方は,プライドが高い人たちである」と考えている予備校の悪習をぶち壊したい,そして何より,もし司法書士試験を目指すのであれば,これまで膨大な努力を法律学習に費やしてきた司法試験から転向された方に,1回で司法書士試験に合格していただきたいので,今日の記事を書きました。
再度申し上げます。
 

相当な覚悟がないのならば,司法書士試験に転向しないで下さい

なお,この記事では,「『資産』があるのに,なぜ1回で合格できないのか?」という理由を記載していません。
人はコンピュータではなく人間だからということが理由なのですが,それは次回以降の記事で書きます。 

松本 雅典




本試験詳細分析会
レジュメはこちら(PDF)からご覧いただけます。プリントアウトし,ガイダンスをご覧下さい。

中上級者もリアリスティック式で
レジュメはこちら(PDF)からご覧いただけます。プリントアウトし,ガイダンスをご覧下さい。平成26年度司法書士試験の不動産登記(記述)の枠ズレの採点方法(松本の推測)も示しています。

 


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