--------------------------------------------------------------------
意見書全文(PDF)
私も先ほど知りましたので,読んでみました。
内容については,各位お読み下さい。
辰已法律研究所さんとしては,「条文の原則を聞いているわけだから,問題ない」とは言えないということでしょうか。
私も,条文の原則を聞いているわけだから(条文どおりだから),問題ないとは言えないと思います。
たしかに,司法書士試験は,「条文の原則を記載しただけならば,例外がないような記載方法でなければ正しい肢と判断する」というルール(とまで言えるかは微妙です)があります。
たとえば,以下の肢。
(平成6年度 第19問)
ア 遺言は,2人以上の者が同一の証書ですることができない。
「例外があるじゃないか?」と思われるかもしれませんが,以下の条文があります。
よって,上記の肢のように出題されたら正しい肢と判断するべきだと言えます。
私は,過去問についてテキストの根拠ページや解説などを記載している「講座専用ブログ」の記事でも,以下のように記載しています。
そこで,問題の平成26年度の第7問・ウですが,これは以下のような肢でした。
(平成26年度 第7問)
ウ 債務者は,第三者異議の訴えを提起することができない。
これは,条文どおりではありません。
もし,以下のような条文があったのであれば,これまでの司法書士試験の出題傾向からは問題ないことになります。
よって,「条文どおりだから正しい」とは言えません。
そうすると,冒頭に挙げた辰已法律研究所さんの意見書も理にかなっているということになります。
法務省はどのような回答をするでしょうか。
松本 雅典
本試験詳細分析会
レジュメはこちら(PDF)からご覧いただけます。プリントアウトし,ガイダンスをご覧下さい。
中上級者もリアリスティック式で
レジュメはこちら(PDF)からご覧いただけます。プリントアウトし,ガイダンスをご覧下さい。平成26年度司法書士試験の不動産登記(記述)の枠ズレの採点方法(松本の推測)も示しています。
リアリスティック一発合格松本基礎講座(全117回)
本講座のガイダンスは,以下のページからご覧頂けます。特に「民法第1回講義」「不動産登記法第1回講義」「リアリスティック導入講義 民法の全体像1・2」「リアリスティック導入講義 会社法の全体像1・2」をご覧下さい。