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出題予想講座を通しての過去問を解いていない講師の見分け方

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超直前期ですので,予備校の出題予想講座をご受講された方が多いでしょうか。
私は,自分の出題予想講座が終わり,「他の講師はどんな予想なのかな?」と気になっていたのですが,やはり過去問の肢を見ないで予想している講師も多いですね…。
まあ,“予想”ですから,「肢を見ないで問題のテーマだけをザッと見た講師の予想」が,「肢レベルまで見た講師の予想」よりも当たらないとは言いきれませんが,受験生のみなさんは,「肢レベルまで見た講師の予想」を信用したいとお考えでしょうから,「過去問を解いていない講師の見分け方」を書いておきます。
今年度の本試験の憲法の予想で,「司法権の限界」を挙げている講師が多いようです。
それは別に構わないのですが,その理由として「司法権の限界,たとえば,統治行為論などがまだ出題されていないから」ということを挙げている講師がいます。
「えっ? 私の記憶違い?」と一瞬焦りましたが,「そんなことはないだろう」ということで,過去問番号を記載した『Realistic Text 憲法』および過去問を確認しました。
(平成25年度 午前)

第3問 次の対話は,違憲審査権に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち,判例の趣旨に照らし誤っているものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。

(中略)
教授: 違憲審査の対象とならないものには,どのようなものがありますか。
学生:ウ 例えば,両議院の自律権に属する行為は違憲審査の対象となるものの,国の統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為は違憲審査の対象とはなりません。

 
平成25年度,つまり,昨年度の問題です。
この問題は「違憲審査権」というテーマですから,それだけを見たのでしょう。
さらに言えば,平成19年度にも出題されています。
(平成19年度 午前)

第2問
イ 大学における単位授与行為,それが一般市民法秩序と直接の関係を有するものであることを肯認するに足りる特段の事情のない限り,純然たる大学内部の問題として大学の自主的,自律的な判断にゆだねられるべきものであって,裁判所の司法審査の対象にはならない。
ウ 衆議院の解散は,極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為であるから,それが無効であるかについては裁判所の審査権の外にあり,その判断は主権者たる国民に対して政治的責任を負うところの政府,国会等の政治部門の判断に任され,最終的には国民の政治判断にゆだねられている。

 
イが部分社会の法理で,ウが統治行為論です。
これも問題冒頭のテーマが「法律上の争訟」だからでしょうか。
他にも挙げればキリがありませんが,「司法権の限界,たとえば,統治行為論などがまだ出ていないから」などと言った講師は,肢レベルで過去問を見ていない,過去問を解いていないと判断して頂いて結構です。
ちなみに,姫野先生は,過去問分析に基づく出題予想かについて,以下のような判断基準を立てられています。

「皆さんは,どの論点における計算問題の出題を予想していますでしょうか?
僕は,抵当権の処分推しです。
これは,どこの予備校の出題予想項目にも挙げられていると思います(挙げていない=過去問分析に基づかない出題予想ですよ。)。」

私が本試験出題予想会で申し上げた抵当権の出題予想の2問中1問は…,

20140627出題予想

よかったです(笑)
受験生の方にとって,講師が過去問を解いているかは最も気になるところだと思います(私に関して言うと,私は,毎回の講義終了後に,テキスト掲載の肢については,すべてテキストの根拠ページを講座専用ブログに記載しますので,解いていないわけはありませんが)。
今日の記事を一つの判断基準として,ご受講された出題予想講座を振り返って下さい。
肢レベルで過去問を見ていない,過去問を解いていない講師であったのならば,その予想は無視して,まんべんなく学習するか(もちろん,確実となっている知識は除く),信用できる講師の出題予想に切り替えるというのも一つの手だと思います。

松本 雅典
"リアリスティック式" 解き方&答練模試の使い方

平成26年度司法書士試験の合格を目指す方は,必ず以下の動画をご覧下さい。
※ガイダンスの途中で,辰已法律研究所さんのPre司法書士オープンの問題が出てきますが,受けていない方にも方法論は伝わるようにご説明していますので,ご安心下さい。
※ガイダンス内で使用しているレジュメは,こちら(PDF)からご覧頂けます。



リアリスティック一発合格松本基礎講座(全117回)

2015司法書士試験アリスティック一発合格松本基礎講座


※本講座についての辰已法律研究所さんのページはこちら,松本が作成したページはこちらをご覧下さい。
※他校の基礎講座で失敗した方は,こちらをご覧下さい。
※本講座のガイダンスは,以下のどちらかのページからご覧下さい(特に5~8の導入講義をご覧下さい)。
司法書士試験超短期合格法研究ブログ・トップ固定記事
リアリスティック司法書士試験/担当ガイダンス


 

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