各予備校のガイダンスをご覧頂く前に必ずご覧頂きたい動画です。
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私の基礎講座は,ライブ講義は明日から不動産登記法に入ります。
他校さんの基礎講座も,そろそろ不動産登記法に入る,又は,既に入っている頃だと思います。
そこで,不動産登記法の学習について本日は記載します。
不動産登記法は,民法と比べて上手く学習できないという受験生の方が多くなっています。
原因は,以下のようなことにあります。
1. 実務のイメージが湧かない
2. 最初に学習する総論がわけがわからない
3. 民法とリンクしない分野がある
1つ1つ対処法を考えていきます。
1(実務のイメージが湧かない)について
※紹介記事は,この時期に読んでおいたほうが良い書籍をご覧下さい。
2(最初に学習する総論がわけがわからない)について
ほとんどのテキストが,「総論→各論」の順で掲載されています。
しかし,総論は各論を学習してからでないとわからない箇所が多いので,以下の順序で学習するのが最適です。
各論に必要な総論部分 → 各論 → 残りの総論
総論を一気に学習するのはナンセンスです。
いきなり総論をすべて学習してわかる人が,いるわけがありません。
私の講義も,基本的にこの順で進んでいきます。
「テキストは順番どおりに読まないといけない」という固定観念は捨てましょう。
ただし,いくら順番を工夫しても,「後で学習する部分が終わっていないとわからない箇所」はあります。
それは,講義であれば,講師がすべて指摘します。
そういった箇所はどうしても出てきてしまうのですが,できる限り少なくするために,私の基礎講座をご受講される方は,テキストが配布された段階で,テキストの「会話部分」をすべてお読下さい。
「会話部分」とは,以下のように,テーマの冒頭で,話し言葉で基本的な理解や重要な視点をご説明している箇所です。
※明日の講義を受ける方は,(以下の部分以外もお読みになって頂きたいのですが)以下の部分は必ずお読み下さい。
また,今年度の基礎講座より,不登法(記述)に入る前から,以下の書籍もサブ教材として部分的に使用します(講義に持参して頂く必要があるというほどではありません。復習で,指定したページをお読み頂く程度です)。
3(民法とリンクしない分野がある)について
抵当権や用益権は,大丈夫だと思います。
おそらく,最もリンクさせるのが大変なのが「根抵当権」です。
なぜなら,根抵当権は昭和46年にできた新しい制度であるため(と言っても私が生まれる前ですが),登記を念頭に制度が設計されており,民法で扱うのがナンセンスなのです。
※なお,昭和46年以前も,根抵当権は判例上認められていました。
よって,私の基礎講座では,民法で根抵当権を一切説明せずに,不動産登記法で民法の知識も含めてまとめて扱います。
というよりも,登記の説明なしに根抵当権を説明することが,私にはできません。
不動産登記法,武器にしましょうね!!
【近日開催ガイダンス】
※詳細は,以下の記事をご覧下さい。
「すべての受験生は“独学”である」のガイダンスを全国で行います
※この講座が,私が提供する初学者の方及び中上級者の方のための講座です。
【無料体験】
【記述の基準点予想】
受験生の方に,記述の基準点予想のアンケートを取らせて頂いています。
昨年度は,かなり予想が近接していました(以下のページ参照)。
アンケートにご協力頂ければ幸いです。
記述の基準点予想(平成25年度司法書士試験)
↓ 司法書士試験の総合情報サイトです
リアリスティック司法書士試験