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どの予備校も言うでしょうが,不動産登記(記述)の抵当権と根抵当権の年度ごとの交互の出題傾向が戻ったのであれば,今年は根抵当権の年です(ですが,抵当権の対策をしないのはあり得ません)。
根抵当権であれば,最大のポイントが「元本確定」になるという可能性は,高いです。
間違えると枠ズレになりますので,今日は,「元本が確定した場合の確定登記の要否」を再確認します。
※リアリスティック一発合格松本基礎講座の受講生の方は,不動産登記法のテキストP465~467を開けて,以下の説明をお読み下さい。
まず,10個の確定事由を記載します(この後,番号で呼ぶためです)。
10. 債務者に合併又は会社分割があった場合において,設定者が元本確定請求をしたとき
この場合の確定登記の要否の判断基準は,次のものを使います。
一つ一つ確認していきます。
「根抵当権者」「設定者」の目線から見ると,この基準で整理しづらいので,登記官の目線で考えていきます。
※私の講義を再現するような形で記載します。よって,多少表現が良くないことはご了承下さい。
1 → 不要
登記所にもカレンダーくらいあります。
2 → 必要
設定者が根抵当権者に手紙を出したことなんて,登記所にいる登記官にとっては知ったこっちゃありません。
3 → 必要
根抵当権者が設定者に手紙を出したことなんて,登記所にいる登記官にとっては知ったこっちゃありません。
4 → 不要
差押えの登記に債権者の氏名等が登記されますが,登記官も甲区くらいは見ます(乙区の根抵当権の氏名等と一致します)。上記の吹き出しの基準にあるとおり,登記官は,その不動産の登記記録ならば見てくれます。
5 → 不要
4に同じ
6 → 必要
他の根抵当権者に裁判所から債権届出の催告書がいつ届いたかなんて,登記所にいる登記官にとっては知ったこっちゃありません。裁判所と登記所は,別物です。
7 → 自然人である設定者の破産のみ不要
この場合のみ,不動産登記の登記記録に破産の登記がされるので,登記所にいる登記官にもわかります。あとの3つの場合は(テキストでご確認下さい),不動産登記の登記記録に破産の登記がされないので,登記所にいる登記官にとっては知ったこっちゃありません。
8 → 不要
6か月以内に合意の登記がされないときに確定するわけですが,登記所にもカレンダーくらいはありますし,合意の登記がされていないことは,登記記録からわかります。上記の吹き出しの基準にあるとおり,登記官は,その不動産の登記記録ならば見てくれます。
9 → 必要
設定者が根抵当権者に手紙を出したことなんて,登記所にいる登記官にとっては知ったこっちゃありません。
10 → 必要
9に同じ
ちなみに,「共同根抵当権について,1つの不動産について元本確定が明らかである場合でも,他の不動産について元本確定後でなければできない登記をする場合に,前提として確定登記が必要である」という,記述でポイントになりそうな知識も,上記の吹き出しの判断基準で行けます。
上記の吹き出しの基準にあるとおり,登記官は,その不動産の登記記録以外は見てくれません。
データで簡単に見られるでしょうから(共同担保目録もあるし),見てくれればいいのに…。
実際の講義ではもう少し丁寧に説明しますが,この時期ではこれで十分だと思います。
7月7日(日) 東京本校(東京本校の地図はこちらをご覧下さい)
17:30~18:00 午前択一 風間先生
18:00~18:30 午後択一 日吉先生
18:40~19:10 不動産登記(記述) 松本担当
19:10~19:40 商業登記(記述) 小玉先生
本試験詳細分析会
7月13日(土) 東京本校(東京本校の地図はこちらをご覧下さい)
14:30~15:30 午前択一 松本担当
15:35~16:35 午後択一 日吉先生
16:40~17:25 不動産登記(記述) 小玉先生
17:25~18:10 商業登記(記述) 海老澤先生
7月14日(日)18:00~19:00 東京本校(東京本校の地図はこちらをご覧下さい)
詳細はこちらをご覧下さい。
【記述の推測採点基準について】
開示請求答案をお送り頂いた方に,推測採点基準のデータを添付したメールをお送り致しました。
届いていない方は,こちらをご覧下さい。
リアリスティック一発合格松本基礎講座の受講生の方にも,講座内でお知らせした方法で推測採点基準を公開していますので,ご確認下さい。
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リアリスティック司法書士試験