答練シーズンだからこそ基本を再確認

不動産登記法

答練シーズンですね。
土日から答練が始まった予備校も多いかと思います。
答練・模試になると,どうしても未出の知識に目がいってしまいます。
基本がしっかりしている人は,その未出の知識を入れてもいいんですが,基本知識に不安がある人は入れている場合ではありません。
1つの試金石として,以下の問に答えてみて下さい。
(問)
登記識別情報が通知される要件を挙げて下さい。
(なお,消極的要件については考慮することを要しません。)
(答え)
(要件①)申請人自らが
(要件②)登記名義人となる
どのテキストにも載っているかなり基本的な条文知識です。
(不登法21条本文)
登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。
基本知識ですが,この2つの要件を思い出せるだけで,平成23年度の午後(択一)の12問目が解けます。
(平成23年度・午後)

第12問
 登記識別情報に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1から5までのうちどれか。
ウ AからBへの所有権の移転の登記が抹消された場合には,Aに対し,新たに登記識別情報が通知される。
エ 一の申請情報により,A所有の1筆の土地を要役地とし,B所有の2筆の土地を承役地とする地役権の設定の登記の申請がされ,当該登記が完了した場合には,Aに対し,2個の登記識別情報が通知される。
(ウ)
抹消登記においては登記名義人となる者がいないため,上記の②の要件に該当せず,登記識別情報は通知されません。
(エ)
同様に,②の要件に該当しません。
承役地に登記されるのは,登記名義人ではなく,要役地です。
よって,誤りである2つの選択肢が判ります。
なお,これは検索先の一元化でもあります。
上記のウやエの肢は,1度解けば十分です。
あとは,2つの要件を正確に思い出せるようになれば,どう聞かれても解けます。
だから,アウトプット教材の中心をカコ問ではなく,テキストにするのがベストな選択肢なのです。
ちなみに,エの知識は,平成22年度第16問のウでも問われています。
2年連続で同じ知識が出ないというのは,もちろん嘘です。
他にも2年連続出ている知識はあります(3年連続出ている知識も1つですがあります)。
よって,普通に前年のカコ問もこなして下さい。
上記の2つの要件を思い出せなかった方は,答練の未出の知識を拾っている場合ではありません。

    ↓ 司法書士試験関連のブログが見れます
にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へにほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へblogram投票ボタン 人気ブログランキングへ         にほんブログ村                      
          

関連記事