2017年6月に債権法が,2018年7月に相続法が改正されました。
施行日は,以下のとおりです。
→ 基本的に2020年4月1日
■相続法改正
・メイン規定(遺産分割,遺留分など)
→ 2019年7月1日
・自筆証書遺言の要件の緩和
→ 2019年1月13日
・配偶者居住権・配偶者短期居住権
→ 2020年4月1日
・債権法改正の影響のある規定
→ 債権法改正の施行日(2020年4月1日)
これらの改正法が2019年度から出題範囲になるのか,12月に法務省のウェブサイトで発表されると思われていました。
私,電話で問い合わせたんですよ。
この記事を見返したところ,改正法の出題範囲となるかの発表は,昨年は12月20日でした。
今年も同じくらいでしょうか。ちなみに,12月頃に発表する予定であることは,以前法務省に電話して確認しました。
なので,予定が変わっていなければもうすぐ発表されるはずです。https://t.co/5sJ4mLuGWD— 松本 雅典(司法書士試験講師) (@matumoto_masa) 2018年12月4日
しかし,12月には発表されませんでした……。
森山先生による新情報では,1月に発表される予定になったとのこと。
7月施行の改正相続法が試験範囲となるか公表がないが、「来月中には公表する」とのこと。公表が遅いこと及び法務省の担当者の「4月1日施行の法律で出題せざるをえないだろう」との発言(動画参照)から考えても、改正前での出題は十分ありうる。
https://t.co/RiA4gXDFPB @YouTubeさんから
— 森山和正(司法書士試験講師) (@KazMoriyama) 2018年12月25日
しかし,2月になりましたが,発表されていません……。
12月には,試験委員の顔合わせがあり(名刺交換などをします),問題作成担当の割振りをしているはずです。
その際に,出題法令の確認もするはずなんですが……。
法務省から発表がないので,あくまで予想になりますが,以下のようになると思われます。
→ 2019年度には出題範囲にならない(2020年度から出題範囲)
■相続法改正
→ 2019年度には出題範囲にならない(2020年度から出題範囲)
*以下の改正は除きます(以下の改正のみ2019年1月13日にすでに施行されています)。
4月1日に施行されていない改正法を出題範囲とするのならば,受験生の方の準備期間を考え,事前に発表するはずです。
たとえば,平成26年の会社法改正は,平成27年5月1日施行でしたが,平成27年度から出題範囲となることが平成26年12月25日に発表されました。
よって,2019年度の合格を目指されている受験生の方は,これまで講義や公開講座で申し上げていましたとおり,現行法で学習を続けてください。
2019年度向けの私の基礎講座も,現行法で講義をしております。
法務省から改正法が出題される発表があったら補講を実施する予定ですが,「現行法で講義をして結果的には正解だった」となる確率が高そうです。
なお,債権法改正と相続法改正の概要については,以下の記事をご覧ください。
松本 雅典