不動産登記(記述)第2欄(1)と第3欄(3)はこの解答でいいの?

平成27年度(2015年度)司法書士試験
不動産登記(記述)の解答で,当日から疑問に思っていたことがあります。
即日検討会の後,ある受験生の方ともこの点について「ちょっと変ですね」と話しました。
第2欄(1)「相続による債務者の変更登記」と第3欄(3)「変更契約による債務者の変更登記」です。
この変更後の事項に書く債務者は,住所(本店)を書く必要がありませんか?
※民事三郎の住所は,別紙4には書かれていませんが,別紙3・別紙7から拾えます。
※株式会社東京ホテルの住所は,別紙2・別紙3・別紙7から拾えます。

 

本来は債務者の住所は記載する必要があり,「記載不要」という注意事項はないように思います。
P40の注意事項・1(2)の「住所,本店又は代表機関の資格及び氏名は,記載することを要しない」は,注意事項・1の柱書に「申請人の氏名又は名称の欄に解答を記載するに当たっては」とありますので,これは申請人欄についてのみ適用される注意事項です。

 

変更後の事項の欄についても記載方法の指摘があり,私が見落としていたら大変申し訳ありませんが, 今のところ「変更後の事項に書く債務者は,住所(本店)も書く必要がある」というのが私の考えです。

 

 

 

松本 雅典

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