午前択一の各科目のおおまかな印象

平成27年度(2015年度)司法書士試験
現時点での各科目のおおまかな印象を書きます。
詳細な分析結果は,現在行っている,全347肢と『Realistic Text』および過去問との照らし合わせが終わってから,今週末(7/11〔土〕)の分析会でお伝えします。
 

憲法

第1問は,簡単な判例問題です。
第2問は,基本的な統治の条文問題ですが,統治の条文を軽視していた方は間違えたかもしれません。
「憲法は簡単だった」という印象は私も同じなのですが,第3問は一部の空欄の知識が載っていないテキストもあり,選択肢の並びが少しいやらしいので,「第1問と第2問は簡単だが,人によっては第3問は間違えたかも」というのが私の印象です。
 

民法

民法は,昨年度に比べ,かなり易化しました。
第13問と第15問以外は,正解したいです。
第16問の選択債権もです(全肢,私の講座のテキストに載っています)。
総則は,近年は難しい事例問題が1問は含まれ,「総則から解かない」というのが定石でしたが,今年度は総則から解いても何の問題もなかったですね。
担保物権は,抵当権の出題がなく,「えっ?」と思いました。
第18問が実力を図れる問題だと思います。
相殺がテーマですが,普通のテキストで「相殺」のページではなく,「債権者代位権」「債権譲渡」「連帯債務」のページに載っている知識を,しかも,読み取りにくい事例問題で聞いているので,誰でも知っている知識ですが,正解できたか分かれる問題だと思います。
こういうのを良問といいます。
昨年度の債権の難化を受けて,「債権は改正があるから,難化する」と言った講師もいましたが,私が昨年度の分析会で申し上げたとおり,反動で易化しました。
毎年申し上げているのですが,その年度の問題だけを見て,翌年度の対策を考えるのは危険です。
平成22年度は民事保全法が難しく,「民事保全法の全条文を読め」と言った講師もいましたが,その後はそんな対策は不要な問題ばかりです。
その年度の問題は,受けたばかりですので,受験生の方の印象が強いです(というか,その印象しかないと思います)。
そこで,「傾向が変わった」と思わせ,「今年も講座を取らないと」と思わせるのが予備校の常套手段ですが,講座をご受講してもらいたいのならば,「正攻法」で勝負しましょうよ。本当に。
 
 

刑法

司法書士試験のレベルでは,普通です。
全問題を正解できることからすると,少し易といってもいいです。
過去問の事例をそのまま記憶するのではなく,テキストで抽象化して記憶していた方は,容易に正解が出せたと思います。
たとえば,第24問・アは「脅迫罪」とあり,「脅迫罪なんて詳しくやってないよ」と思った方もいるかもしれませんが,この肢は具体的事実の錯誤の問題であり,おそらくみなさんのテキストは殺人罪の例で説明がされていると思いますが,「殺人」を「脅迫」に置き換えればいいだけです。
過去問重視でも,抽象的な知識(テキスト)に戻ることが重要だと実感していただけたと思います。

 

会社法(商法)

午前択一の中では,最も難しいです。
第33問と第35問は無理でしょう。
私は32問正解でしたが,間違えた3問のうち2問が第33問と第35問です(講師ならもっと取れよという話ですよね)。 

改正法の出題は,第30問・イのみでしょうか。
まだ『Realistic Text』および過去問との照らし合わが,会社法(商法)までいっていないのですが,今のところ「会計限定監査役の定めを設けたときはその変更の登記をしなければならない」(第30問・イ)のみです。
(15/7/7 9:15追記)午前択一の全肢と『Realistic Text』および過去問との対照が終わりました。これで確定です。
これは講師のブログを見ていれば得られるレベルの知識ですので,午前択一については,改正法に対応した講座を受ける意味はなかったですね。
結果論ですが。
出題予想会で申し上げましたとおり,私は最後のほうは改正法の出題は消極的に考えていました。
以下,出題予想会で申し上げた理由です。
予備試験の商法(短答)で,改正法が出題されませんでした。
予備試験の商法の試験委員である松井先生と野口先生は,司法書士試験の試験委員でもあったので,予備試験の商法の短答には注目していました。
ただ,司法書士試験については,事前に「改正法で出すよ」と発表していたので,もう少し出ると思っていましたが。 

午後択一については,午後択一の各科目のおおまかな印象をご覧ください。


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※私のレジュメは東京本校・本試験詳細分析会・午前択一・松本レジュメ(PDF)をご覧ください。

 

 

松本 雅典
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