不動産登記(記述)の第3欄(1)の予備校間の解答割れについて

令和2年度(2020年度)司法書士試験

令和2年度の不動産登記(記述)の第3欄(1)の解答が,予備校によって割れているようです。

第3欄(1)は,根抵当権の設定の登記ですが,極度額・債権の範囲・債務者を解答として記載すべきとしている予備校があるそうです。

 

それに対して,辰已の解答(私も作成しました)は,以下のとおりです。

 

 

 

 

極度額・債権の範囲・債務者を解答として記載していません。

 

もちろん,実際の申請書には記載します。

しかし,今回の問題の問(P41)は,以下のようになっています。

※私が解いたときの書き込みもあって,すみません。

 

 

 

 

第2欄についての問2には,「登記記録の「権利者その他の事項」欄に記録される事項及び当該記録される事項に含まれない申請人(以下「申請事項等」という。問4及び問5において同じ。)」とあります。

 

極度額・債権の範囲・債務者は,登記記録の「権利者その他の事項」欄に記録される事項です。

これは,「問4及び問5において同じ」ですが,第3欄についての問3にはかかっていません

第3欄についての問3は,「申請人の氏名又は名称等」です。

第3欄では,「権利者その他の事項」欄に記録される事項,つまり,極度額・債権の範囲・債務者は解答として問われていないんです。

答案用紙も,第3欄のみ「上記以外の申請事項等」とはなっていませんでした。

 

 

なお,第3欄に「登記識別情報を提供することができない理由」は,記載するべきです。

これは,P42の注意事項1(3)で解答が求められています。

 

 

 

 

こちらは,「第3欄の申請人欄」ともあります。

 

 

以上が私の見解です。

 

 

 

松本 雅典

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