平成25年度の不動産登記(記述)では,報告形式の登記原因証明情報の記載が求められました。
記載が求められたのは,「所有権移転時期の特約(売買代金の支払時)のある売買を原因とする所有権の移転の登記」の報告形式の登記原因証明情報です。
報告形式の登記原因証明情報の文案の作成は,司法書士の業務であり,司法書士が日常的に行っていますので,再度の出題も考えられます。
先日,私の基礎講座の不動産登記(記述)の1回目の講義がありました。
その1回目で「報告形式の登記原因証明情報の記載が求められた場合の対処法」のハナシをしています。
これは無料で公開されており,ブログをご覧の方とも共有できますので,対処法を共有したいと思います。
報告形式の登記原因証明情報の記載が求められた場合の対策は,この記事に書いていることだけでOKです。
報告形式の登記原因証明情報の記載が求められた場合の対処法
「登記原因証明情報」とは?
「登記原因」とは,権利変動など(*)が生じた原因のことです。
これには,以下の2つがあります。
時効取得や相続に意思表示はなく,時効取得や相続という事実が生じただけです。
しかし,これに基づいて所有権の変動などが生じます。
「法律行為は契約などのことです」などときちんとした説明がされないテキストも多いので(←間違いではありませんが),きちんと知りたい方は,『司法書士試験 リアリスティック民法Ⅰ[総則]』
P93~97をご覧ください。
「買えってことか?」と思われた方,ご安心ください。
ちょうど,以下のレジュメ(P10~14←小さい数字のページ数です)で公開しているページです。
・『司法書士試験 リアリスティック民法』出版記念ガイダンス・レジュメ(PDF)
「10年間想い続けていた女性に,人生をかけて『好きです!』と告白することは,意思表示か?」などといった具体例を使って説明しています。
報告形式の登記原因証明情報の記載が求められたら?

平成25年度も「よって書」は問われませんでしたが,今後もおそらく問われないと思われます。
それらを1つ1つ記憶する余裕はありません。
そこで,記載を求められたら,「実体上,こういうこと(要件)があって,権利変動が起きましたよ~」の「こういうこと」,つまり,権利変動の要件を書いてください。
登記原因とは,権利変動などが生じる要件のことだからです。
具体的に考えてみましょう。
動画で確認
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※テキストの抜粋はこちら(PDF)からご覧いただけます。
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