1.択一を70分以内(できれば60分以内)に終えた
今日は,上記2について記載します。
- 記載する内容
後出しジャンケンはしません。
たとえば,「以下の注意事項を想定できていた」などとは申し上げません。
事実関係に関する補足(P39)
|
---|
5 司法書士法務花子は,複数の登記の申請をする場合には,登記原因の日付の古い順に登記を申請し,当該複数の登記の申請のうち登記原因の日付が同一であり,かつ,申請の前後を問わないものがあるときには,登録免許税額が高額となるものから順に申請するものとする。
|
私の解法は,「別紙」(登記記録を除く)と「事実関係」(今年度はP37~38の〔聴取した内容〕が該当)を最後に検討するのですが,今年度も,この別紙と事実関係の検討に入る前に,7~8割の申請する登記を想定していただきたかったです。
「そんなことできるか!」と言われそうですが,ご受講していただいた方に怒られないであろう程度で,今回の記事と次回の記事でいくつかその要素を紹介します。
名変登記がない可能性
答案用紙の「変更後の事項」という欄が目に入ったと思います。
「変更後の事項」の欄があったら名変登記がない可能性を想定する理由は,以下のとおりです。
現在の形式(別紙形式)になった平成20年度以降,名変登記が解答として求められた年度(H20,21,22,24,25,26)は,答案用紙の解答欄に「変更後の事項」または「登記事項」が一切ない。
それに対して, 名変登記が解答として求められていない年度(H23)は答案用紙の解答欄に「登記事項」がある。
今年度も,同じでした。
名変登記が解答として求められず,解答欄に「変更後の事項」が表示されました。
ここまでは,事実です。
「変更後の事項」または「登記事項」を表示しないのは,「名変登記が必要か否かをメインとして聞きたいから」だと思います。
みなさんも同意していただけると思いますが,名変登記は,「申請書が正確に書けるか」よりも,「名変登記が必要か」が圧倒的に重要です。
よって,「変更後の事項」または「登記事項」を表示してしまうと,受験生の方が「あっ,変更後の事項や登記事項がある登記があるのかな? 名変登記に最も注意しないとな」と思ってしまうので,できる限りヒントを与えたくないのだと思います。
このようなことを講義でお話していたので,私の基礎講座をご受講いただいた方は,問題を読み進めながら「やっぱり名変登記は要らないんだな」とスムーズに進めたはずです。
もちろん,「変更後の事項」または「登記事項」の欄があったからといって,名変登記がないと確定しているわけではないので,名変登記の要否の検討はしっかりとしていただくようにお伝えしています。
この点は,誤解しないでください。
あくまで,「この記載から何が想定できるか」という話です。
ただ,想定したとおりの内容だとスムーズに解いていけます。
こういうのが,予備校の講座をご受講する1つのメリットですかね。
講師は,答案用紙や注意事項の細かい違いまで分析して,「この記載から,こういうことが想定される」といくつもお伝えするので。
これらも重要な解法であり,決して「答案構成用紙をどれくらい使うか」だけが解法ではありません。
課税標準の額の記載から所有権移転の登記がない可能性を想定できたでしょうかと【省略】から何を想定しましたかに続きます。
- 松本へのご連絡のお願い
- 本試験詳細分析会
- 中上級者も基礎からやり直したい人はリアリスティックで!
※レジュメはこちら(PDF)からご覧いただけます。