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課税標準の額の記載から所有権移転の登記がない可能性を想定できたでしょうか

記述
昨日の午後の試験開始直後に名変登記がない可能性を想定しましたか?の続きです。
不動産登記(記述)の解答スピードを上げるには,最後に検討する「別紙」「事実関係」に入る前に,どれくらい申請する登記を想定できたかが大きな要素となります。
想定できる要素は何個もあるのですが,今日も1つご紹介します。
  • 記載する内容
昨年度の記述の講座で話していた内容のみを記載します。
後出しジャンケンはしません。
 

課税標準の額から登記を想定

・今年度は,甲土地の課税標準の額のみ示され,乙建物の課税標準の額が示されていない(P37〔聴取した内容〕1)
・今年度は,すべての枠で登録免許税の解答が求められている(答案用紙)
これら2つの情報から,「乙建物については,課税標準の額が問題となる登記(所有権保存の登記,所有権移転の登記,地上権設定の登記など)がない」と想定できます。
登録免許税の解答欄がない枠があるのであれば,「乙建物の計算はさせないだけ」という可能性もあります。
しかし,すべての枠に登録免許税の解答欄がありますので,課税標準の額の情報が示されていない乙建物について,課税標準の額が問題となる登記がないと想定できるのです(※)。
※一応,乙建物についても課税標準の額が問題となる登記があるが,解答として求められないという可能性はありますが,その可能性の有無は「問」で問われている内容を見れば判断できます。
さらに,甲土地には課税標準の額が問題となる登記(所有権保存の登記,所有権移転の登記,地上権設定の登記など)がある強い推定が働きます。
わざわざ甲土地のみ課税標準の額を示しているからです。
これら2つの情報から,私は,「別紙」「事実関係」の検討に入る前に,「乙建物の所有者である株式会社東京ホテルは,所有権を譲渡したり,合併したり,乙建物の権利を移転する会社分割はしないんだろうな」と想定しました(みなさんにも想定してほしかったです)。
解答も, 甲土地については所有権移転の登記がありますが,乙建物にはありませんでした。
これは,予備校の記述の講義では間違いなく説明されているはずです。 
こういうのを活かしてスピードを上げていきましょう。
【省略】から何を想定しましたかに続きます。
 

 


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松本 雅典
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