不動産登記(記述)において「更正後の事項」「変更後の事項」は書くのが正解か?

平成29年度(2017年度)司法書士試験

受講生の方からご質問いただいた事項です。

 

不動産登記(記述)の「上記以外の申請事項等」の欄の解答として,「更正後の事項」「変更後の事項」を記載すると減点されるでしょうか?

 

もちろん,更正後の事項として「所有者 甲野一郎」などは記載します。

 

問題は,「更正後の事項」「変更後の事項」の6文字を記載するべきかです。

 

厳密にいうと「更正後の事項」「変更後の事項」の6文字は,解答として記載するべきではありません。

なぜなら,「上記以外の申請事項等」の欄ですが,「申請事項等」は「登記記録の「権利者その他の事項」欄に記録される事項及び当該記録される事項に含まれない申請人」と定義されているからです(P38の問1)。

 

つまり,申請人と登記記録の右の欄(以下の欄)を記載しろということです(登記識別情報を提供することができない理由なども記載します〔P39(3)(4)〕)。

 

 

「権利者その他の事項」欄には,「更正後の事項」「変更後の事項」の6文字は記録されません。

 

ただし,「更正後の事項」「変更後の事項」の6文字を記載しても減点されないというのが私の分析です。

また,仮に減点されても,大した減点にはならないと思います。

 

 

 

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みなさんに協力いただいたデータリサーチに基づく基準点予想を,7月8日(土)14:30~18:20の本試験詳細分析会(東京〔高田馬場〕・無料)でします。

 

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松本 雅典

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