本試験出題予想会
本年も,本試験出題予想会を実施します。
日程
6月17日(土)18:30~21:50
東京本校LIVE(高田馬場。地図はこちらです)
*横浜本校・大阪本校・京都本校・名古屋本校LIVE同時中継
担当講師
・日吉先生
・朝倉先生
・平成28年度合格者の方(私のクラス出身の合格者の方にお越しいただく予定です)
・松本
受講料
LIVE 2,000円
DVD 3,000円
WEB 2,100円
*平成29年度向け司法書士オープン総合編を一括で受講された方
LIVE 0円
DVD 1,000円
WEB 1,000円
内容
辰已法律研究所さんの出題予想講座は実施時期が遅いため,それに合わせ,私もかなり絞ってお話します。
私の基本方針は,「自宅に帰るまでにレジュメを読み返すだけでも点数がアップする」です。
たとえば,昨年度のレジュメで,「代理についてはこれらの知識が選択肢に含まれる確率が高い」ということで計9つの条文・判例を示しました。
そのうちの2つが,出題されました。
平成28年度第5問
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*「B:本人 A:無権代理人 C:相手方」の事例
ア 本件売買契約の締結後にBがAに対して追認をした場合において,追認の事実をCが知らないときは,これをCに対抗することができない。 イ 本件売買契約の締結後にCがBに対し相当の期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をした場合において,Bがその期間内に確答をしないときは,Bは,本件売買契約に基づく責任を負う。 |
他には,たとえば,譲渡担保の未出判例を5つ示し,そのうちの1つが出題されました。
平成28年度第15問
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エ 譲渡担保権の目的不動産が,譲渡担保権設定者が賃借する土地に建てられた建物であり,譲渡担保権者が当該建物の引渡しを受けて使用又は収益をするときであっても,いまだ譲渡担保権が実行されておらず,譲渡担保権設定者による受戻権の行使が可能な状態にある間は,敷地について賃借権の譲渡又は転貸は生じていないから,土地賃貸人は,賃借権の無断譲渡又は無断転貸を理由として土地賃貸借契約の解除をすることはできない。
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本問は「誤っているものの組合せ」を選べで,イ・エが誤りです。
イは,過去問(24-15-ウ)で出題済みで,どのテキストにも載っている知識でした。
エが,未出で知っているかが勝負でしたが,このレジュメによって正解できる問題になってよかったです。
今年も,譲渡担保の未出判例を5つレジュメに掲載します。
記述については,商業登記(記述)で,私は通常の変更の登記以外で出題確率が高い論点を4つ挙げ,2番目に挙げた吸収分割が出題されました。
監査等委員会設置会社については,朝倉先生が予想されていました。
よって,吸収分割と監査等委員会設置会社の2つの大枠が,予想されていました。
上記のように,通常の変更の登記以外の登記を4つ予想しますが,ここ数年,毎年その予想から出ています。
1位に挙げたものではないので,ちょっと微妙ですが……。
なお,昨年度の憲法は,「主権の概念」(第2問)が出題されました。
人権と統治に入る前の「憲法の総論」といわれる分野からの出題です。
これまでの司法書士試験ではこの分野から出題されていませんでしたので,新しい傾向です。
今年もこの分野から出題されるかわかりませんが,この分野からの論点を1つ掲載しておきます。
また,予想する論点について,できる限り「緑の知識」(複数の知識を判断できる「Realistic rule」「共通する視点」など)をお伝えします。
これが,1番当たる確率が高いので。
- 私の基礎講座を受講された方
平成29年度向け,または,平成28年度向けの基礎講座を全科目受講された方は,手続をしていただければ無料でご受講いただけますので,ご受講ください。
無料受講の案内が届いていない方は,辰已法律研究所さん(03-3360-3371)までお問い合わせください。
学説問題(+テクニック)で帳尻合わせ講座
例年実施していましたが,学説問題が2年連続1問も出題されていませんので,今年度の実施はありません。
ただし,昨年度に実施した同講座を,平成29年度向け,または,平成28年度向けの基礎講座を全科目受講された方は,手続をしていただければ無料でご受講いただけます。
学説問題が出題された場合,この解法を知っているかで正解できる確率が大きく変わります。
また,多くの受験生の方が,平成29年度向けに学説問題の知識をあまり入れていないことも,解法を知っていることが有利に働く要素になります。
学説問題は2年連続1問も出題されていませんが,念のためご受講ください。
出題された場合は,大きな効果を発揮します。
また,最後の数十分で,知識を使わずに解く「テクニック」の説明もしています。
無料受講の案内が届いていない方は,辰已法律研究所さん(03-3360-3371)までお問い合わせください。
松本 雅典