私の見解と異なるのは,第3欄(2)の共同根抵当権の追加設定登記の「上記以外の申請事項等」の欄の「債務者の住所」です。
債務者の住所は記載しない見解の予備校があるようですが,私は本試験当日に解答作成を行った段階から記載すべきだと考えています。
たしかに,P45に「住所,本店又は代表機関の資格及び氏名は,記載することを要しない。」とありますが,それは,「申請人について」限定されているハナシです。
【P45・答案作成に当たっての注意事項1】
そして,根抵当権の登記において,債務者の住所は記載する事項です(登記記録例〔平21.2.20民2.500〕470など)。
※債務者の住所についても,記載方法の指摘があり,私が見落としていたら大変申し訳ありません。
昨年度も,同趣旨の問題がありました。
不動産登記(記述)第2欄(1)と第3欄(3)はこの解答でいいの?
細かい指摘と思われるかもしれませんが,このような出題は考えられたので,私の講座では,平成27年度向けでも平成28年度向けでも,不動産登記(記述)の講義の第6問で同趣旨の出題をしています。
【リアリスティック一発合格松本基礎講座・不動産登記(記述)第6問(平成27年度向け・平成28年度向け)】
・注意事項
・解答例
このように,予備校の講座では,平成27年度の本試験前から想定されている出題方法です。
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