不動産登記(記述)の第2欄の抵当権の抹消の登記の登記原因は「解除」?「弁済」?

平成28年度(2016年度)司法書士試験
不動産登記(記述)の第2欄の登記原因ですが,「弁済」としてしまった人も一定数いると思います。
その判断をされた根拠は,以下の2点のいずれか,または,双方だと思います。

「弁済」と判断してしまった根拠

1.P42の〔聴取した内容等〕に,「甲野一郎様から200万1,087円の振込がありましたので,甲土地に登記されている3番抵当権を抹消したいと思います」とある
2.平成26年度の第1欄の3件目では,「根抵当権解除証書」という題名の別紙で「弁済」によって根抵当権の抹消の登記を申請した

本試験当日に解答を作成している時も(私は不動産登記〔記述〕の解答作成と商業登記〔記述〕の手伝いをしました),ある合格者の方が「登記原因が『弁済』の可能性は?」とおっしゃいました。
しかし,すぐに「解除」で落ち着きました。
理由は,以下のとおりです。

「200万1,087円の振込」が債務全額の振込みとは限りません。

上記2について

平成26年度は,たしかに,「根抵当権解除証書」という題名の別紙で「弁済」を登記原因として抹消しました。
しかし,平成26年度は,事実関係11に「A株式会社は,平成26年6月4日,株式会社ABC銀行に対し,その被担保債権の全額を弁済した。」とありました。

そのうえで,(別紙の題名には「解除」とありましたが)別紙の内容は,以下のとおりでした。
【平成26年度・不動産登記(記述)別紙6】

160708平成26年度不動産登記(記述)別紙6

契約書などは,題名ではなく内容が重要ですので,登記原因は「弁済」で問題ありません。
それに対して,平成28年度の別紙は以下のとおりでした。
【平成28年度・不動産登記(記述)別紙5】

160708平成28年度不動産登記(記述)別紙5

題名だけでなく,内容も「解除」です。
登記官には原則として形式的審査権しかないわけですから,この別紙が添付されて登記原因を「解除」という申請情報が提供されれば,申請は問題なくとおります。
「『200万1,087円の振込』は残債務全額で,別紙5とは別に弁済証書を作ったんだ」という見解は,無理があると思います。
また,どの不動産登記法の講義でも説明されると思いますが,実務上,全額弁済した場合でも「解除証書」を作成して,「解除」を登記原因として抹消することはあります。
確定前根抵当権だと「弁済」では抹消登記ができないので一律に「解除」としておいたほうが無難である,などの理由によります。
 

  • 松本へのご連絡のお願い
リアリスティック一発合格松本基礎講座をご受講された方は(ご受講年度を問いません),自己採点結果のご報告をsihousyosi_5month@yahoo.co.jpまでメールしていただけると大変嬉しいです。
それが,1番気になります!

近日開催

イベント

・本試験詳細分析会―東京(無料)
  7月9日(土)14:30~18:20
東京本校(高田馬場。地図はこちらです)

 

・本試験詳細分析会―大阪(無料)
  7月16日(土)13:00~17:00
大阪本校(梅田。地図はこちらです)
※大阪は
事前予約制です(06-6311-0400までお電話ください)
・『司法書士試験 リアリスティック民法』出版記念ガイダンス(無料)
  7月16日(土)17:30~18:30
大阪本校(梅田。地図はこちらです)
※大阪は事前予約制です(06-6311-0400までお電話ください)
 7月17日(日)18:00~19:00
東京本校(高田馬場。地図はこちらです)

・中上級者こそ基礎からリアリスティックで!(無料)
  7月17日(日)16:45~17:45

東京本校(高田馬場。地図はこちらです)
 

※本試験後のイベント一覧は2016年 各種イベントのご案内をご覧ください。 

 

担当講座

リアリスティック一発合格松本基礎講座

 
松本 雅典

資格試験関連のその他のブログをご覧になれます 

  ↓   ↓   ↓   ↓   ↓ 

にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へにほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へにほんブログ村 資格ブログ 司法試験へ人気ブログランキングへ

関連記事