※【16/07/07/13:06追記】
辰已法律研究所さんも,7月7日,解答を「5」に変更しました。
午前の部解答速報(PDF)
解答が割れている原因は,第30問・エです。
第30問
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エ 会社法上の公開会社であり,かつ,大会社である会計参与設置会社は,監査役会を置かなければならない。
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LECさん・TACさんは,「監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社となれば,監査役会を置く必要はないから」ということで,「誤り」としていると思われます。
平成28年度司法書士試験(6)-午前の部第30問エ(公開大会社の機関設計)
第27問の前に表示された注
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第27問から第34問までの試験問題については,問題文に明記されている場合を除き,定款に法令の規定と異なる別段の定めがないものとして,解答してください。
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※下線は,私がつけたものです。
監査等委員会または指名委員会等を置く場合は,それを定款に記載する必要があります(会社法326条2項)。
よって,「定款に法令の規定と異なる別段の定めがない以上,監査等委員会設置会社または指名委員会等設置会社ではない。よって,エは正しく,4が正解である。」というのが,現時点での辰已法律研究所さんの見解です。
しかし,私は「エは誤りで,5が正解ではないか」と考えています。
以下,その理由です。
松本の見解
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エは,公開会社・大会社がどのような機関を置かなければならないのかを聞いている。公開会社・大会社は,「監査役会を置く」「監査等委員会を置く」「指名委員会等を置く」という3つの選択をすることができる。これからどの選択をするかという問題なので,現時点で「定款に法令の規定と異なる別段の定めがあるか」は正誤に影響しない。
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「定款に法令の規定と異なる別段の定めがない」という注が第30問にも及ぶということを前提としたとしても,エは誤りといえるのではないかということです。
微妙ではありますが,以下,私の理論です。
日本語の問題ですが,上の記載だけだとわかりにくいので,たとえでご説明します。
公開会社・大会社であることが「ある人のこと」だとします。
この人は,「北海道」「大阪」「沖縄」のいずれかに行かなければなりません。
この「北海道」が「監査役会」,「大阪」が「監査等委員会」,「沖縄」が「指名委員会等」です。
「北海道」「大阪」「沖縄」の3つ手段がある以上,1つに限定しているエは誤りかと思います。
つまり,「これからこの株式会社が採るべき手段としてどのような方法があるか?」を聞いているので,現在「法令の規定と異なる別段の定め」があるかは解答に影響しないのではないか,という考えです。
ただ,姫野先生のおっしゃるとおり,これまでの出題から「注意書きを使わないで「誤り」と判断すべき」ということで試験委員が問題を作成した確率のほうが高いと思います。
また,辰已法律研究所さんの解答どおり「4」が正解である可能性もなくはありません。
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