前回の記事で,本人確認証明書の基本部分を確認しました。
次は,本人確認証明書を添付するかどうかの思考過程を考えていきましょう。
※択一対策にもなりますが,記述を想定して書いています。
本人確認証明書を添付するか判断する時点
登記すべき事項から考える
『リアリスティック商業登記法 記述式』P148をご確認ください。
添付書面は,具体的に登記すべき事項ごとに考える必要がありますので,登記すべき事項から考えます(※)。
※ただ,私の解法では,答案用紙の記載に入る時点で,ほとんどの添付書面が書けているんですがね…。『リアリスティック商業登記法 記述式』
取締役,監査役,執行役がいないかを探す
よって,ご自身が書いた登記すべき事項を見て,「取締役,監査役,執行役がいないかを探す」ことになります。
指名委員会等設置会社が出る確率は低いので,おそらく探すのは取締役と監査役になります(平成27年度もそうでした)。
例外に当たらないかを検討する
このうちどちらから検討するかですが,私は以下の検討順をお勧めしています。
・再任に当たるか(上記2.)
↓
・印鑑証明書を添付しているか(上記1.)
取締役,監査役,執行役1人1人について,上記の順で例外に当たるかを判断していきます。
1人1人,例外に当たるかを考えないといけませんので,ご注意ください。
この順にしているのは,(再任に当たるかについて少し細かいハナシもあるのですが)一般的には印鑑証明書の判断よりは再任に当たるかの判断のほうが容易だからです。
また,印鑑証明書については,平成26年度に,誰のものを何通添付するか判断が不可能な出題ミスがありました。
まとめ
本人確認証明書を添付するかどうかの思考過程
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1.登記すべき事項を見て,「取締役,監査役,執行役がいないかを探す」
↓
2.取締役,監査役,執行役の1人1人について再任に当たるかを考える
↓
3.取締役,監査役,執行役の1人1人について印鑑証明書を添付しているかを考える
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