混同による抵当権抹消の登記をしないで死亡した場合の登記義務者の変更(登記研究814P.127)【過去問の正誤も変わります】

法改正・最新判例・先例・登記研究 - 不動産登記法
珍しく,1日に2回目の更新です。
昼間に書いた記事は年末年始の休みは「これ」をしてくださいをご覧ください。
過去問の正誤も変わる,登記研究の変更です。
以下の登記研究があります。

登研252P.67

・要旨
抵当権者が抵当不動産の所有権取得登記後死亡したときは,混同による抵当権の抹消登記を共同相続人中の1名から申請できる。
・問
抵当権者が抵当不動産を取得し,その登記をしたが,混同による抵当権の抹消登記未了の間に死亡した場合,右抹消登記の申請は共同相続人中の1名からできると考えますが、いかがでしょうか。

・答
御意見のとおりと考えます。 

過去問では,平成4年度第29問・4で,以下のように出題されています。
平成4年度(第29問)・4
抵当権者がその権利の目的である不動産の所有権を取得し,所有権移転の登記をした後に死亡した場合には,混同による抵当権の登記の抹消の申請は,相続人の一人からすることができる。
→正しい

『Realistic Text 不動産登記法Ⅱ』だとP81(3)にあります。 

登記研究の12月号に以下の質疑応答が掲載され,上記の扱いが変更になりました。

登研814P.127

抵当権者が抵当不動産の所有権を取得し,所有権の移転の登記後に死亡した場合には,混同による抵当権の抹消の登記の申請における登記義務者は,当該抵当権の相続人全員である。
なお,登研252P.67の取扱いは,変更されたものと了知願います。 

相続人の1人から申請できたのが,全員で申請するべきと変更されました。
これにより,上記の平成4年度第29問・4は「誤り」となります。
リアリスティック一発合格松本基礎講座をご受講中の方には講義中にお伝えしますが,この記事をお読みになった方は,『Realistic Text 不動産登記法Ⅱ』P81(3)と,平成4年度(第29問)・4を書き換えておいてください。
松本 雅典

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