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商業登記(記述)の推測採点基準の請求期限は11月14日までです

記述
期限が迫ってきたため,欲しい方もいると思いますので,ご案内します。
拙著『リアリスティック商業登記法 記述式』を購入していただいた方の特典である「平成25年度商業登記(記述)の推測採点基準(松本作成)」の請求期限は,平成27年11月14日(消印有効)です。
同書に挟み込まれているハガキを辰已法律研究所さんまでお送りいただければ,特典を受け取ることができます。

 

「平成25年度のものだから古いんじゃないの?」と思う方もいると思います。
私もそこが少し不安で,この記事を書くに当たって平成26年度の推測採点基準と照らし合わせました。
平成26年度の推測採点基準のほうが得られる情報が多いのは,間違いありません。
前年度以前の情報でも有益だと考えた情報は記載するので,毎年,情報が追加されていくからです。
ただし,この特典のデータに記載されている内容は,現在の試験でもこの方針で解答していただいて問題ありません。
ただし,平成27年度の分析はまだなので,現時点での私の考えです。

商業登記(記述)の推測採点基準の内容

まず,記載されているのは,「不動産登記(記述)・商業登記(記述)に共通する事項」と「商業登記(記述)の推測採点基準」です。
配点の推測だけでなく,「登記することができない事項が見つからなかった場合にどうするか?」といった戦略も書かれています。
この戦略は,今年も同じ方針で講義する予定です。
また,以下のような細かい情報も,知っていると安心するのではないでしょうか。

・登記すべき事項で,「次のとおり」「以下のとおり」は書かないといけないのか?
・登記すべき事項で,「次の者」「以下の者」は書かないといけないのか? 
・登記すべき事項で,「同」「同日」は使用してもいいのか?

・添付書面で,「資本金の額の計上に関する証明書」 という書き方はいいのか?

ちなみに,多くの予備校が,法務省が以下のページで発表している申請例どおりに書いたら減点されないと考えている(またはそれに近い考えを持っている)ようです。
商業・法人登記申請
 

私は,上記のページの申請例どおり書いても,満点ではない(試験ではダメな書き方がある)と考えています。
たとえば,今年度の商業登記(記述)の解答を「本人確認証明書 1通」としている予備校がほとんどでしたが(上記のページの記載例どおり),私なら減点します。
「本人確認証明書 1通」で問題ないという考えは,私の商業登記(記述)の採点方法と根本的に発想が異なることを表しているといえます。
私の基礎講座を全科目ご受講された方,択一の基準点を突破したうえで開示請求答案をお送りいただいた方以外に,推測採点基準(松本作成)が手に入る唯一の機会です。
 

 
松本雅典

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