会社法の本質(1)

会社法(商法)・商業登記法

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苦手な方が多い科目の代表格が,会社法でしょう。
原因は,主に以下の2点です。
1. 暗記科目(だと勘違いされている)
2. アウトプットの教材が少ない(と勘違いされている) 

2も重要なのですが,今回は1について書きます。
会社法は,単なる条文の暗記科目ではありません。
(不動産登記法についても当てはまりますが)本質的な理解が重要な科目です。
本日は,会社法の講義の最初に出てくるであろう本質的な話をします。
「会社法は,民法の特別法である」と聞いたことがあるかもしれませんが(ないといいのですが),間違いです。
※一般法と特別法の関係は相対的なものですので,明確な正解はありませんし,試験にも出ませんが,その科目の理解に当たって必要です。
民法と商法

商法は,民法の特別法です。
条文を比較すれば明らかです。
民法と商法を学習したことがある方ならわかると思います。
では,会社法も同様に民法の特別法であると言えるでしょうか?
この答えを考えるのは,簡単です。
会社法の条文の中で,民法の特別法となっている条文を探して下さい。
おそらく,実際に探した方はほとんどいないと思いますので(笑),私が解答を申し上げますと,設立で会社法51条と会社法102条3項,4項が見つかります。
他にもいくつかあります。
しかし,その数は“わずか”です。
これで特別法と言えるのでしょうか?
これくらいの数しかないのであれば,民事訴訟法と会社法の関係と同じくらいです。
会社法には,民事訴訟の特則に当たる規定があります(会社法838条など)。
 民法と会社法
 「会社法は民法の特別法である」と教わり,会社法を学習する方がいますが,どこが民法の特別法なのかがわからなくなります。

当たり前です。
そんな条文は,わずかにしかありません。
結論を申し上げると,会社法は民法の特別法であるとは言えません
では,何が会社法の一般法に当たるのでしょうか?
その答えですが,会社法の一般法はありません
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」と思われたかもしれませんが,この法律はほとんど会社法をなぞっただけであり(少し言い過ぎですが間違ってはいません),特別法とは言えません。
つまり,現在は会社法の一般法はない状態なのです。
まず,この基本中の基本(これが本質です)を理解して下さい。
今日の記事を「会社法の本質(1)」としましたので,最低限(2)は書かないとまずいですね。
近日中に,「委員会設置会社の本質とは?」という記事を書こうかと思っています。
「委員会設置会社は,アメリカ型の監視体制の厳しい会社である」と教わったかもしれませんが,それだけでは委員会設置会社は理解できません。
もう一つの本質的な理解が欠けています。
これが,司法書士試験において委員会設置会社の問題の正答率が高くならない核心です。
これがわかれば,「委員会設置会社の取締役会に,通常の取締役会とは違った権限がある理由」などが一発でわかり,芋づる式に委員会設置会社の理解が進むでしょう。
リアリスティック一発合格松本基礎講座の受講生の方は,「わからない」とはおっしゃらないで下さいね。
会社法・商業登記法の初回の講義で,図で説明し,緑のアンダーラインを引きました(会社法・商業登記法ⅠのテキストP441)。
「緑」は本当に本試験で武器になりますので,思い出せないということが絶対にないようにして下さい。
最悪,知識レベルが合格レベルに一歩達しなくても,以下のどれかでひっくり返せますので(それはもうおわかりだと思います)。
Ⅰ 「緑」
Ⅱ 講義冒頭のカコ問解説で説明している学説問題の解法又は推理の思考過程
Ⅲ Ⅰ及びⅡの組合せ

【近日開催ガイダンス】

・従来の常識を覆すリアリスティック一発合格法とは? ①

 ~検索先の一元化,本当のアウトプット,カコ問至上主義脱却など~
(平成26年向けリアリスティック一発合格松本基礎講座ガイダンス第4弾)
2月23日(土)18:30~19:30 東京本校(東京本校の地図はこちらをご覧下さい)

2013223司法書士試験ガイダンス④

 
・従来の常識を覆すリアリスティック一発合格法とは? ②

 ~Recollect法,推理,学説問題,記述など~
(平成26年向けリアリスティック一発合格松本基礎講座ガイダンス第5弾)

3月9日(土)18:30~19:30 東京本校(東京本校の地図はこちらをご覧下さい) 

20130309司法書士試験ガイダンス⑤

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