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これが私が推測する記述の採点基準

記述

7月14日(土)の東京の分析会は時間が限られていたので,話せなかった話があります。
色々とありますが,大きな所で言うと,
1. 記述の採点基準(推定)
2. 不登法(記述)と商登法(記述)の作成者が異なることを裏付ける,試験委員が問題に残した証拠

です。
1について
これは,受験生の方,及び,合格者の方にご協力頂いた開示請求答案から,私が推測(予想ではありません)で作成した採点基準です。
後記のガイダンスで申し上げていない点がありますので,ここで補足しておきます。
私の分析では,不登法(記述)のポイントとなる添付情報や登録免許税が,他の箇所よりも特段配点が高いということは考えられませんでした。
「採点基準候補」として,割れた箇所でもありません。
「ポイントとなる添付情報」とは,たとえば,今年で言えば「農地法所定の許可書」です。
なお,「利益相反取引の承諾証明情報etc.ポイントとなる添付情報を落としたら,それだけで不合格になる」ということを予想で言っている講師がいるそうですが,それは嘘であるということは確実に言えます。
落として,合格した方を何名も知っていますので。
2について
今年度の不登法(記述)と商登法(記述)の問題に,試験委員が残してしまった証拠です。
おそらく,私しか気づいていないと思います。
他の講師が気づいていて,先にガイダンスetc.で話していたら,私がパクったことになりますね。
「そうだったら,どうしよう…」とちょっと不安です(笑)
上記1・2については,以下の大阪で行ったガイダンスでお話しています。

そういえば,予備校のガイダンスなのに,講座の宣伝をほとんどしませんでした。
一応,ちょっとだけしておきます。
私の基礎講座は,上記ガイダンスの検索先の一元化と本当のアウトプットの方法で,司法書士試験を攻略する講座です。
記述の講座は,上記のガイダンスで出てきた,「図形式整理法」「SVO式で別紙を攻略」「何も対策をしていなければ,ミスをして当たり前のところ,ミスをしない工夫をする」や,上記1の採点基準etc.の分析から,本試験の対策を立てる講座です。
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