前回の記事は,「共通認識は,把握しておいて下さい」という内容でした。
言い換えれば,「“the”を把握しておいて下さい」ということです。
中学や高校で,「“the”は,2つ目に出てきたものにつける。たとえば,“dog”が初めて出てきたら
“a dog”で,2回目以降は
“
the dog”である」とか教わったかもしれませんが,それは嘘です。
英文で,初めて出てきた用語に
“the” を使うことは,普通にあります。
“the”を使うかは,何回目に出てきたかは関係なく,共通認識であるかどうかで決まります。
ですから,司法書士試験について受験生の方向けに英文を書けば,「カコ問」と『司法書士5ヶ月合格法』は,最初に使う時から“the”を付けることになるでしょう。
それに対して,司法書士試験を全く知らない人に対しては,
最初に使う時には“a”を付けることになるでしょう。
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苦手科目として,最も多くの受験生の方が挙げるのが,会社法でしょう。
その後は,民事訴訟法 ,憲法と続くでしょうか。
会社法を苦手とする原因は,以下の点にあります。
① カコ問が,全く足りない
② 条文の暗記科目だと思っている
①について
旧商法と会社法はまるで違う法律なので,平成17年以前のカコ問は,そのほとんどが役に立ちません。
答練,模試,及び,問題集で補充しようとしても,十分ではありません。
つまり,「問題演習がアウトプットである」という考え方では,対応できない科目なのです。
ただし,これは,「テキストでアウトプットする」という方法で簡単に解決できますので,問題はありません。
②について
これは,かなり深刻な問題です。
実は,会社法ほど,立法趣旨や理由付けが重要な科目はありません。
全体としてのつながりを考えると,これらの重要性は民法を上回ります。
この点について,以下のガイダンスで,お話します。
会社法については,4月24日(火)のガイダンスでは終わらず,4月26日(木)でもお話することになると思いますので,その点はご了承下さい。
4月29日(日)は,4月24日(火)及び4月26日(木)のガイダンスと同様のものを2コマ実施します。
このガイダンスで使用するレジュメのうち,会社法に関しては,いずれ私が執筆するテキストに載せる予定です。
それくらいの精度で作っています。
説明の順番も,相当意識して作っています。
私が担当する基礎講座のガイダンスですが, 今年の本試験の合格を目指している方も,他の講座をご受講される方も,お越し頂いて構いません。
予備校は,宣伝目的で実施するのでしょうが,そんなのは無視して下さい。
基礎講座のパンフレットとかは渡されるかもしれませんが,申し込まなければよいだけですから(私的自治の原則ですね)。
たとえば,以下の答えがわからない方は,ガイダンスにお越し頂く価値があります。
・株主有限責任と資本金は,どのような関係があるのでしょうか?
・資本金とは,端的に言うと何ですか?
・資本金と株式譲渡自由の原則は,
どのような関係があるのでしょうか?
・株主平等の原則と経済は,
どのような関係があるのでしょうか?
基礎講座のガイダンスですので,条文知識など,つまり,試験に直接出ることは,ほとんどやりません。
当然,初めて会社法を学ぶ方でも,わかる内容です。
しかし,長年会社法を学んでいる方でも,理解していない場合が多い内容です。
このガイダンスは,試験に直接出る知識を入れる,頭の中のタンスをみなさんに作って頂くことを目的としています。
会社法の条文知識を闇雲に頭に入れても,私のようなレベルの人間は,頭がおかしくなります。
ですから,上記のような,株式会社の本質を初めに理解しておく必要があるのです。
もちろん,基礎講座を検討中の方は,私の基礎講座を受講するかの重要な判断材料にして頂ければと思います。
私は,「テクニックに走り,法律の理解etc.を軽視している」と誤解されがちなのですが,全くそんなことはありません(書籍にもちゃんと書いたのですが…)。
絶対に譲れない理念として「受かれば,手段は何でもよい(不正行為は除く)」というものがあります。
ですから,立法趣旨や理由付けも,手段にすぎません。
会社法に関しては,その本質が特に重要なので,おそらく司法書士試験の講師の中で,立法趣旨や理由付けは最も深く話すと思います。
なぜなら,会社法を攻略し合格するには,それが最善の手段だからです。
もしテクニックに走った方が早いのならば,テクニックを使います。
下記のガイダンスは,以下のページがご覧頂けます。
司法書士の“リアルな”仕事・就職・収入&音声学習法
・(第2段)
リアリスティックに見る司法書士試験とは?&シャドウイング学習法
・(第3段)
従来の常識を覆すリアリスティック一発合格法とは?①
・(第4段)
従来の常識を覆すリアリスティック一発合格法とは?②
※第4段に関しては,平成24年4月23日現在では,YouTubeの方にはまだアップされていませんので,ご注意下さい。
(今日のつぶやき)
歌を聴いた後に,審査員が自身の間違いを潔く認めるところが,すばらしいなと思います。
それをユーモア交えて言うあたりも,感服します。
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