ほとんどのことがそうですが,まず「型を作る」ことから始まります。
いくつか例を挙げます。
・算数・数学の勉強における九九
・日本史(近現代史)の勉強における内閣総理大臣
・不登法の申請書の暗記における売買を原因とする所有権移転登記の申請書(※1)
・会社法の勉強における機関構成の基本4パターン(+ 2パターン)(※2)
・AKBにおける神7
※1 不動産登記法は電子申請(オンライン申請)を原則として規定しているため,条文上は「申請情報」とされています。
※2 (+ 2パターン)とは,委員会設置会社も含めています。
なぜ,型を作ることが重要かと言うと,これを中心に色々な知識を整理していくからです。
上記の不登法の例で言うと,売買を原因とする所有権移転登記の申請書以外の申請書を思い出す時に,売買を原因とする所有権移転登記の申請書を基準に思い出します。
この有用性は,添付情報において顕著です。
たとえば,債権譲渡を原因とする抵当権移転登記の添付情報は,売買を原因とする所有権移転登記の添付情報から,印鑑証明書と住所証明情報を引いたものとなります。
「型を作った」とは,思い出そうとしようとせずに思い出せるレベルで言えるということです。
上記の例で言うと,九九は誰でも反射的に言えると思います。
まずは,上記の不登法と会社法の例について,そのレベルにして下さい。
認定考査でも,型は重要です。
要件事実を記載する時に,この順番で書くことをお勧めします。
この順番を“型”にして下さい。
考査に合格した同期の友達からも好評でした。
平成23年度の合格者の方は研修と飲み会で忙しいと思いますが,特別研修が始まる前にカトシン本(蛭町先生の本を使っている方はそちら)を1回は読んでおいた方がいいです。
無勉で行くと,高いお金を払って受ける特別研修から得られる物がほとんどなくなってしまいます。
最低でも,売買・消費貸借・賃貸借は読んでおきましょう。
カトシン本で言うと,第1部が売買,第2部の第8章が消費貸借,第2部の第6章が賃貸借です。
順番は,売買 → 消費貸借 → 賃貸借にしましょう。
この3つですと,賃貸借が1番難しいので。
----------------------------------------------
明日,横浜にお越し頂く方,よろしくお願いします。
本試験まで5ヶ月+α 「新年に誓う5ヶ月合格の『計』」
(横浜本校)
1月7日(土)12:00~13:00
※詳しくは、こちらをご覧下さい
(今日のつぶやき)
1月3日(火)の毎日新聞,見てくれた人います~?
僕は毎日新聞とってないんで,実物は見てないんですが。
2面で,目印は鳥越さんの写真です。
↓ 司法書士試験関連のブログが見れます
にほんブログ村