不動産登記(記述)の債務者の住所は書かないと減点される?――「平成28年度司法書士試験・推測採点基準」より

平成29年度(2017年度)司法書士試験

平成27年度の本試験後に,私は以下の点を指摘しました。

 

不動産登記(記述)第2欄(1)と第3欄(3)はこの解答でいいの?

 

*平成28年度も,同趣旨の注意事項です(平成28年度/答案作成に当たっての注意事項1)。

 

 

平成29年度の住所についての注意事項は,以下のとおりです(P39)。

 

 

(答案作成に当たっての注意事項)

1 第36問答案用紙の第1欄から第3欄までの申請事項等欄の「上記以外の申請事項等」欄に解答を記載するに当たっては,次の要領で行うこと。

(1) (略)

(2) 申請人について住所,本店又は代表機関の資格及び氏名は,記載することを要しない。

 

 

「申請人について」とありますので,債務者の住所は「上記以外の申請事項等」の欄に記載するのが正解になると考えられます(*)。

*以下,債務者について記載しますが,第1欄(2)の更正後の事項として記載する「所有者 甲野一郎」についても住所を記載するのが正解になると考えられます。

平成27年度も平成28年度もそうでしたが,ほとんどの予備校の解答例で債務者の住所が記載されています(上記の私のブログ記事を見て解答例を作成したかは不明です)。

 

では,実際の採点は,どうなるでしょうか?

平成27年度も平成28年度も百数十通の開示請求答案を分析した私の推測は,以下のとおりです。

 

 

【「平成28年度司法書士試験・推測採点基準」P11より一部抜粋】

・債務者の住所は,答案作成に当たっての注意事項1からすれば記載すべきですが,記載しても記載しなくても減点されません。これは,平成27年度も同じでした。

 

*推測ではありますが,これはかなり確度が高いと考えています。

 

 

よって,私は以下の対策をお勧めしています。

 

 

【「平成28年度司法書士試験・推測採点基準」P11より一部抜粋】
→2年連続で減点対象になっていませんので,平成29年度は,同じ内容の注意事項でも,「債務者の住所は記載しない」で進んでください。時間が余ったら記載してください。

 

 

確実に減点されないわけではありませんが,時間が限られている午後の試験では,上記の方針(時間が余ったら書く)がベストだと考えています。

 

 

 

試験委員の方にお聞きしたいのですが,特に考えずに以下の注意事項を示しているということはないですよね?

 

 

(答案作成に当たっての注意事項)

1 第36問答案用紙の第1欄から第3欄までの申請事項等欄の「上記以外の申請事項等」欄に解答を記載するに当たっては,次の要領で行うこと。

(1) (略)

(2) 申請人について住所,本店又は代表機関の資格及び氏名は,記載することを要しない。

 

 

債務者の住所を記載しなくても減点されないのであれば(私の推測採点基準が正しいのであれば),申請人以外についても明記するべきです。

不明確な注意事項・採点基準により,受験生の方に不必要な時間を強いていることになっていないでしょうか。

 

 

 

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松本 雅典

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