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【近日開催ガイダンス】
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では,次の話です。
学説の学習は最低限にする
前回の記事で記載しましたとおり,現在の司法書士試験で出題されるのは,「条文・判例・裁判例」です。
学説問題は,平成16年度以来出題されていません(平成26年度司法書士試験でも出題されなければ,10年間出題されなかったことになります)。
よって,条文・判例・裁判例を理解するのに必要である学説を除いて,学説の学習は,過去問で出題されたもののみに留めて下さい。
それは,「判例・裁判例が採っていると考えられる説をきちんと習得しているか」です。
たとえば,平成25年度第24問では,因果関係の問題が出題されました。
※一応問題を掲載しておきますが,「因果関係の問題だな~」ということで読み飛ばして頂いても,このあとの話はわかります。
この問題を解く時に,「因果関係だから」ということで,「条件説」や「相当因果関係説」から考えていませんよね?
以下の「危険の現実化説」(呼び方は学者によって異なります)で考えるべきです。
もし「条件説」や「相当因果関係説」しか知らなかったのであれば,お使いのテキストやご受講した講座に欠陥があったということになります。
「学説を拾うよりも重要な事がある」という別の例を挙げましょう。
「故意」の中で学習する分野に「事実の錯誤」があります。
これを構成要件レベルで扱うか,責任レベルで扱うかは,司法書士試験においてはどうでもよいことです。
それよりも,正確に法定的符合説を理解していますか?(具体的な事例で使いこなせますか?)
出題されたことのない「具体的符合説」や「抽象的符合説」を学習している時間があるならば,判例・通説である法定的符合説を正確に理解して下さい。
別に難しくありません。
要は,「法定的(に)符合(してりゃいい)説」ということです。
「法定」は,条文(構成要件の範囲内)のことです。
上記の例を記憶して下さい。
人を殺そうとして人が死ねば(想定していたのとは別の人が死んでも),殺人罪が成立する(殺人罪の故意が認められる)
これを使いこなせるようにして下さい。
たとえば,以下の問題に当てはめることができるでしょうか?
問題の冒頭にある考え方が「法定的符合説」です。
よって,AではなくBが死にましたが,人(A)を殺そうとして人(B)が死にましたから,殺人罪が成立します(殺人罪の故意が認められます)。
松本 雅典
"リアリスティック式" 解き方&答練模試の使い方
※平成26年度司法書士試験の合格を目指す方は,必ず以下の動画をご覧下さい。
「答練・模試(・年度別の過去問)の使い方」及び「答練・模試の未出の知識の拾い方」をご説明しています。
安くはない金額を払って受ける答練・模試を無駄にしないで下さい。
※ガイダンスの途中で,辰已法律研究所さんのPre司法書士オープンの問題が出てきますが,受けていない方にも方法論は伝わるようにご説明していますので,ご安心下さい。
※ガイダンス内で使用しているレジュメは,こちらからご覧頂けます。