本試験から1か月が経ち,本格的に改正民法(債権法改正・相続法改正)の学習をする方が増えてきましたので,改正民法への切り替え方を説明します。
「切り替え方」としていますとおり,改正前の民法を本格的に(法律系資格試験の合格を本気で目指すレベルで)学習したことがある方を対象とした説明です。
改正民法の学習法は,以下の方で少し異なります。
①改正前の民法を本格的に学習したことがある方
②改正前の民法を本格的に学習したことがない方
上記①の方は,改正前の民法の説明も記載したテキストを使用してください。
民法改正に対応したテキストは,以下の2つがあります。
Ⅰ 改正前の民法の説明も記載してどう変わったのかを説明したテキスト
Ⅱ 改正後の民法のみを説明したテキスト
上記Ⅱのテキストは,上記②の方用のものです。
上記②の方については,「改正前の情報はあまり入れず,いきなり改正民法のみを学習したほうがよい」という考えも十分あり得ます(私は少し違いますが)。
しかし,上記①の方は,「頭の切り替え」が必要なので,上記Ⅰのテキストを使用する必要があります。
改正があった部分のみ忘れられればよいのですが,そんな都合のよいことはできません。
改正前の規定や考え方は,捨てようとしても頭に残ります。
そこで,切り替えができるように,改正前の民法の説明も記載したテキストを使用するべきです。
私の債権法改正・相続法改正完全対応版『リアリスティック民法』に限りませんが,改正前の民法の説明も記載したテキストもあります。
私のテキストは,以下のように,改正点に「改正」「明文化」「新設」のマークをつけ,改正前の規定は理由付けで使っています。
(債権法改正・相続法改正完全対応版『リアリスティック民法Ⅲ』P572)
なお,上記②の方(改正前の民法を本格的に学習したことがない方)が上記Ⅰのテキスト(改正前の民法の説明も記載してどう変わったのかを説明したテキスト)を使用する場合には,改正前の規定の説明は完全に理由付けとして使ってください。
もちろん,改正前の規定を記憶する必要はありません。
松本 雅典