過去問学習でどこを思い出すか

過去問

法律家になるみなさんと法律家でない方の違いは,「法的根拠に基づいて事案を考えているか」です。

法は,ある人の個人的感情や考え方に基づいて結論を出すのではなく,条文などを適用して結論を出します。

 

よって,過去問などの問題を解いたときに,できる限りテキストの該当箇所に戻ることをお薦めしています。

本来は,条文,判例などの原典に戻るべきなのですが,それは試験勉強の段階だと少し難しいので,条文,判例などを解説したテキストに戻っていただきます。

条文,判例などから考えられるようになる(本当にわかっている状態になる)のがものすごく大事なので,私はほぼすべての過去問について以下のような情報を講座専用ブログで受講生の方に提供しています。

 

 

 

 

最近は,同趣旨のことを行う講師が出てきました。

1回の講義の過去問について2時間くらいかかるので……,講師の負担は増えますが,受講生の方は条文,判例などから考えられるようになるので,講師の方々,引き続き頑張りましょう。

 

 

受験生の方は,この根拠ページに着目してください。

 

 

 

 

たとえば,このNO.384のアは,以下のような肢です。

 

 

平成28年度第23問(不動産登記法)

次のアからオまでの記述のうち,次の①又は②のいずれか一方のみに当てはまるものの組合せは,後記1から5までのうち,どれか。

 

①建物を新築する際に不動産工事の先取特権の保存の登記を申請する場合

②所有権の保存の登記がある建物の不動産売買の先取特権の保存の登記を申請する場合

 

ア  2名以上の先取特権者が申請人となるときは,先取特権者の持分を申請情報の内容としなければならない。

 

 

戻るページは,以下のページです。

 

 

(『リアリスティック不動産登記法』P16より一部抜粋)

 

 

このページに戻っていただくのは,登記名義人となる者が複数になる場合は持分を記載するのが原則であり(不登令3条9号),例外的に持分を記載しない権利を記憶し,それ以外は持分を記載すると記憶すべきだからです。

 

 

このように,講師は,「試験でどこから思考すれば最も効率的に思い出せるか」まで考えて,過去問の肢ごとのテキストの根拠ページの情報を提供しています。

その思いを受け取っていただくかはともかく(笑),同じような思考をできるようにしてください。

 

 

*2018年度向け以前の基礎講座を受講された方も,講座専用ブログを有効活用してください。講座専用ブログは削除していません(半永久的に見られます)。

 

 

 

松本 雅典

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