夫婦別姓認めない規定は合憲,再婚禁止期間のうち100日を超える部分は違憲

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本日12月16日(水),注目されていた2つの最高裁判決が出ました。

婚姻する場合,夫婦は,夫または妻の氏を称する必要があり(民法750条),夫婦別姓は認められていませんが,この規定は憲法に反するのではないかと争われていました。
違憲判決が出る可能性も指摘されていましたが,この規定は合憲とされました。
<夫婦別姓>認めない規定は合憲 最高裁初判断

再婚禁止期間

女性が再婚するには,前婚の解消または取消しの日から6か月を経過した後である必要がある(民法733条1項)という規定があります。
すぐに再婚してしまうと,再婚直後に生まれた子がどっちの男性の子かわからなくなってしまうからです。
しかし,100日を超える部分は「憲法違反」とされました。
女性に6カ月の再婚禁止期間は「違憲」 最高裁が初判断
今はDNA鑑定もありますし,時代遅れな規定ですからね。
 
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