民事訴訟法をテニスにたとえる?(1)

民事訴訟法

イメージの湧きにくい民事訴訟法をどのように理解していくか。
民事訴訟法においては「用語」が実はかなり重要です。
たとえば,民事訴訟法で「当事者」 とは,どういう意味でしょうか?
これがわかっていないと,「当事者能力」や「当事者適格」がどういう意味かも本当にはわかりません。
テキストで「当事者」の意味を確認しておいて下さい。
答えられなかった方も,ご安心下さい。
おそらく合格者の方のうち,半数も「当事者」の定義を言えません。
ただし,丸暗記で試験に対応する,つまり,詰め込みで合格することは可能です。
直前1か月~1週間で詰め込む知識はあって当たり前ですが,みなさんにはできる限り詰め込む知識を少なくして頂きたいと思っています
そこで,「反訴」を例に考えてみましょう。
まだ民事訴訟法を学習していない方も,「反訴」という用語は,民法の学習でご覧になったことがあると思います。
民法202条(本権の訴えとの関係)のところで,以下のような判例が載っていたと思います。
最判昭40.3.4
 占有の訴えに対して,本権に基づく"反訴"を提起することは可能である
一般的には,「反訴」の定義として以下のように説明されます。
反訴:係属中の訴訟手続内で,被告が原告に対して提起する本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする訴え
「反訴」がどういうものかわかりましたか?
これだけでわかった方は,明日の記事を読む必要はありません。
私は,自分で記載したにもかかわらず,上記の説明では「反訴」がどういうものかわかりませんでした。
明日の記事で,"司法書士試験"における思い出し方を記載します。
Pointが,司法試験ではなく "司法書士試験"であるという点です。
どの試験もそうですが,徹底的に試験(試験委員)に迎合する必要があります。
試験(試験委員)に迎合するという点から,勉強法が明確になってきます。
「迎合」という言葉に違和感を持った方もいるかもしれません。
しかし,みなさんの当面の目標は,「合格だけ」であるはずです。
リアリスティックに合格だけを考えて行きましょう。

       ↓ 司法書士試験関連のブログをご覧になれます

にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へにほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へにほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へ人気ブログランキングへ
   にほんブログ村
                                 

関連記事