六法の使い方

六法

今まであまり書いていない、受験生の三種の神器の1つである六法について書きます。
そもそも「六法は必要なのか?(ないと合格できないのか?)」という問題があります。
答えは、「なくても合格はできます。」


「あった方がいいです。」
テキストには基本的には必要な条文の全文 or ポイントが載っています。
なので、それで合格はできます。
ですが、六法で条文を読むことには、独自の利点があります。
それは、
① 条文の独特のリズムを体感できる
② 条文は、実はものすごい考えた構成になっている
ということです。
①ですが、これは言葉では説明し難いのですが、六法を声に出して読むと実感します。
条文って独特のリズムがあるんです。
音読してそのリズムを体感しておくと、本試験で条文が出てきやすいという効用があります(これは、申請書の勉強にも当てはまることです)。
ただし、六法で条文を引いたとしても、検索先の一元化の先・勉強のメインはテキストにして下さい。
②ですが、これは賛否両論のあるところです。たしかに、条文の構成に問題点もあるのですが、それでも「よく考えて作っているな~」というのが僕の感想です。
たとえば、会社法の募集株式の発行等(199条~213条)。
と、ここまで六法の利点を述べましたが、注意して頂きたいことがあります。
Ⅰ あくまで六法はテキストのサブ教材ですので、深入りしすぎない
Ⅱ 12月以降に勉強を始めた専業の方・一発合格を狙っている兼業の方は、六法を引くのを最小限にする
ということです。
Ⅰは、六法には試験に出ない条文も当然載っているので、そこは飛ばす必要があります(判断基準は、テキスト・カコ問にあるかどうかです)。また、六法って読んでるとものすごい楽しいので、はまり過ぎる可能性があります。僕は、借地借家法を全部読みたくてたまりませんでしたが、本試験の後まで我慢しました(司法書士には要らない条文も多いので)。それで、その後宅建を受けたというのもあります。
Ⅱは、六法を引いている時間的余裕があまりないからです。僕に関して言うと、不登法、供託法、会社法の組織再編や持分会社etc.は、ほとんど引けませんでした。
最後にもう1点だけ、
判例・先例・登研は、テキストの記載だけで十分です。
これらは、論理的なクセとかはあるのですが、条文のような独特のリズムがほとんどないからです。
そもそも、判例はともかく、登記の先例は登記六法を使ってないと載ってないでしょう。
登研なんて絶対に調べないで下さいね。
受験勉強としてあんなのを調べだしたら・・・。
(お礼)
遅くなりましたが、1日(土)・5日(水)のサンプル授業・出版記念ガイダンスにお越し頂いた方、ありがとうございました。
特に、5日(水)の出版記念ガイダンスは雨がかなり降っていたので、「あまり人が来ないのでは?」と思っていたのですが、予想以上に多くの方に来て頂いたので嬉しかったです。
「ブログ見てます」とか「ブログ見て来ました」とおっしゃって頂いた方がけっこういらっしゃったのも、嬉しかったです。
1年ちょっとブログをやってきた甲斐があったな~と感じました。
お越し頂いた方のお役に立つ話となっていれば幸いです。
みなさんのおかげで、拙著の増刷が決定しました。
反響の大きさに驚いております。
ということで、ここで(今日のつぶやき)
「去年は背中を押して下さいと言いました(多分、僕は言ってません)。今年はこういった評価を頂いて背中を押して下さいとは言いません(押してくれると言われてませんが)。ついてきて下さい。」

だんだん、このブログらしいクオリティーが戻ってきました。
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