*この記事に商業登記(記述)の採点の原因(答え)まで書いているわけではありませんので,「読まないほうが精神衛生上よい」という方は読まないでください。直前期ですので,慎重に判断してください。
*採点基準は,すべて私の推測です。
平成28年度の開示請求答案をお送りいただいた百数十名の方,本当にありがとうございました。
お一人お一人の平成28年7月3日の闘いに敬意を表してから,開示請求答案の分析を始めさせていただきました。
推測採点基準(松本作成)の送信・送付
分析が終了しましたので,「推測採点基準(松本作成)」が,以下のとおり送信・送付されています。
送信・送付
1.開示請求答案をお送りいただいた午前択一および午後択一の基準点を突破された受験生の方(合格者の方を除きます)
4月27日(木)に辰已法律研究所さんから「推測採点基準(松本作成)」のデータがメールで送信されています。
2.平成29年度向けリアリスティック一発合格松本基礎講座を全科目受講された方(答練・模試の受講の有無は問いません)
4月27日(木)に辰已法律研究所さんから「推測採点基準(松本作成)」の冊子が発送されています。
3.姫野先生
4月27日(木)に松本から「推測採点基準(松本作成)」のデータがメールで送信されています。
届かなかった場合
上記1.の方は,開示請求答案を送付いただいた際にお知らせいただいたメールアドレスのメールをご確認ください。
上記2.の方は,数日以内にご自宅に届くと思いますので,辰已法律研究所さんからの送付物をご確認ください。
届かなかった方は,お手数ですが,kika15@tatsumi.co.jp(辰已法律研究所さんの担当者のメールアドレス)までメールをお送りください。
メールには,「氏名」および「推測採点基準(松本作成)」が届いていない旨を記載してください。
姫野先生は,届かなかった場合,私までメールかLINEをしてください(笑)
「推測採点基準(松本作成)」の内容
配点や採点方法はもちろんですが,太字にした箇所が今年度の本試験で行っていただきたいこと(戦略)です。
「受かって。受かって。とにかく受かって。」と考えながら書いたことです。
平成28年度の推測採点基準だけでなく,平成27年度以前の推測採点基準で平成29年度に役に立つと思われることはすべて書きました。
「得点調整」「『どちらかが採点されれば』ということで,2つの枠に同じ申請書を書くことは許されるか?」「過去の枠ズレの採点方法」「出題ミスがあった場合の対処法」などです。
24ページのレポートです。
必ずご覧ください。
商業登記(記述)の採点の原因
平成28年度は,「商業登記(記述)の得点が想定していたよりもはるかに低かった」という方が一定数いらっしゃいました。
開示請求答案をお送りいただいた方,私の基礎講座を受講していただいた方との関係から,この原因についての私の結論をすべてここに書くことはできませんが,書ける範囲で書きます。
以下の2点が原因なのではないかと言われていました。
①「登記すべき事項を区ごとに整理して記載していないからではないか?」
「区ごとに整理して記載しないと減点されるのではないか?」という不安は,前々からいわれていました。
私が聞いた最も古い方では,平成21年度の合格者の方で「本試験後に不安になった」という方がいました。
商業登記規則35条2項に,区ごとに整理して記載すべき旨の規定があるからです(商業登記規則別表に区が規定されています)。
しかし,これが原因ではないというのが,私の結論です。
②「登記することができない事項を間違えている(代表取締役Aを就任させてしまった)からではないか?」
これも原因ではないというのが,私の結論です。
では新しい採点基準かというと,そうではなく,「これまでも採られたことがある2つの採点基準が発動されたのではないか」というのが,私の結論です。
このうちの1つは,一般的な予備校の答練・模試の採点方法とは,まったく異なります。
これでほとんどの答案の説明がつきます。
また,私の基礎講座では説明している採点基準であるため,私の基礎講座の受講生の方から「想定していたよりもはるかに低かった」という報告は1件もありませんでした。
ここに書くことはできませんが,以下の本質的な問題から導き出される採点基準です。
答案を書いているほうは「これを書いている」と思って書いていますが,採点者は「答案しか見られません」。
答案がすべてです。
松本 雅典