本日2018年11月21日(水),民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(相続法)の施行期日を定める政令が官報で公布されました。
11月16日(金)の閣議決定に基づくものです。
【速報】
相続法改正の施行日が決まりました。
基本規定の施行日は「平成31年7月1日」です。・官報https://t.co/Uq8dHaLSHo(PDF)
しかし、2019年度司法書士試験の範囲外かは、まだわかりません。
平成18年度の会社法および平成27年度の改正会社法は5月施行でしたが、例外的に範囲内でした。
— 松本 雅典(司法書士試験講師) (@matumoto_masa) 2018年11月20日
・官報(PDF)
施行日
相続法改正の成立日・公布日は,以下のとおりでした。
成立日:2018年7月6日
公布日:2018年7月13日
施行日は,基本的には公布の日から起算して1年以内とされていましたが,例外もありました。
今回の政令によって,以下のとおり施行日が確定しました。
1.メイン規定(相続と登記,遺産分割,遺言執行者,遺留分,特別寄与者など)
→ 公布の日から起算して1年以内に施行(2019年7月1日に施行されます【2018年11月21日政令】)
2.自筆証書遺言の要件の緩和
→ 公布の日から起算して6か月を経過した日に施行(2018年7月13日に公布されましたので2019年1月13日に施行されます)
3.配偶者居住権・配偶者短期居住権
→ 公布の日から起算して2年以内に施行(2020年4月1日に施行【2018年11月21日政令】)
4.債権法改正の影響のある規定
→ 債権法改正の施行日(2020年4月1日)に施行
司法書士試験の出題
おそらく以下のようになると思われます。
1.メイン規定(相続と登記,遺産分割,遺言執行者,遺留分,特別寄与者など(2019年7月1日施行)
→2019年度または2020年度から出題範囲
「2019年7月1日施行なら2020年度から出題範囲で確定じゃないの?」と思われたかもしれませんが,平成18年度の会社法および平成27年度の改正会社法は5月施行でしたが、例外的にその年度の出題範囲とされました。
今回は7月1日施行なので,本当に微妙です。
おそらく,2018年12月頃に法務省から発表があると思います。
大きな改正があると,近年は,前年の12月頃に法務省から出題範囲となるかの発表があります。
2.自筆証書遺言の要件の緩和(2019年1月13日施行)
→2019年度から出題範囲
3.配偶者居住権・配偶者短期居住権(2020年4月1日施行)
→2020年度から出題範囲
4.債権法改正の影響のある規定(2020年4月1日施行)
→2020年度から出題範囲
相続法改正の学習
相続法改正の学習をする方(*)は,以下の記事に概要をまとめていますので,まずは以下の記事をお読みください。
*2019年度の合格目標の方は,上記2の自筆証書遺言の要件の緩和の規定を除き,まだ学習する必要はありません。
次に,相続法改正に(債権法改正にも)対応した『リアリスティック民法』が12月初旬に発売されますので,このテキストで学習してください。
以下のように,改正箇所はきめ細やかに明示していますので,学習が大変しやすいと思います。
また,改正法の学習(だけではありませんが)で特に重要なのは,正確性・信頼性です。
『リアリスティック民法』の校正者は,ロースクールの先生,弁護士の先生など,9割以上は司法試験合格レベルの方ですので,司法書士試験のテキストの中で正確性・信頼性は圧倒的です。
松本 雅典