2018年民法(相続法)改正の施行日が決定

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本日2018年11月21日(水),民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(相続法)の施行期日を定める政令が官報で公布されました。

11月16日(金)の閣議決定に基づくものです。

 

 

 

官報(PDF)

 

 

目次

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施行日

相続法改正の成立日・公布日は,以下のとおりでした。

 

成立日:2018年7月6日

公布日:2018年7月13日

 

施行日は,基本的には公布の日から起算して1年以内とされていましたが,例外もありました。

今回の政令によって,以下のとおり施行日が確定しました。

 

 

1.メイン規定(相続と登記,遺産分割,遺言執行者,遺留分,特別寄与者など)

→ 公布の日から起算して1年以内に施行(2019年7月1日に施行されます【2018年11月21日政令】

 

2.自筆証書遺言の要件の緩和

→ 公布の日から起算して6か月を経過した日に施行(2018年7月13日に公布されましたので2019年1月13日に施行されます)

 

3.配偶者居住権・配偶者短期居住権

→ 公布の日から起算して2年以内に施行(2020年4月1日に施行【2018年11月21日政令】

 

4.債権法改正の影響のある規定

→ 債権法改正の施行日(2020年4月1日)に施行

 

 

司法書士試験の出題

おそらく以下のようになると思われます。

 

 

1.メイン規定(相続と登記,遺産分割,遺言執行者,遺留分,特別寄与者など(2019年7月1日施行)

2019年度または2020年度から出題範囲

「2019年7月1日施行なら2020年度から出題範囲で確定じゃないの?」と思われたかもしれませんが,平成18年度の会社法および平成27年度の改正会社法は5月施行でしたが、例外的にその年度の出題範囲とされました。

今回は7月1日施行なので,本当に微妙です。

 

おそらく,2018年12月頃に法務省から発表があると思います。

大きな改正があると,近年は,前年の12月頃に法務省から出題範囲となるかの発表があります。

 

2.自筆証書遺言の要件の緩和(2019年1月13日施行)

2019年度から出題範囲

 

3.配偶者居住権・配偶者短期居住権(2020年4月1日施行)

2020年度から出題範囲

 

4.債権法改正の影響のある規定(2020年4月1日施行)

2020年度から出題範囲

 

 

相続法改正の学習

相続法改正の学習をする方(*)は,以下の記事に概要をまとめていますので,まずは以下の記事をお読みください。

*2019年度の合格目標の方は,上記2の自筆証書遺言の要件の緩和の規定を除き,まだ学習する必要はありません。

 

 

 

次に,相続法改正に(債権法改正にも)対応した『リアリスティック民法』が12月初旬に発売されますので,このテキストで学習してください。

以下のように,改正箇所はきめ細やかに明示していますので,学習が大変しやすいと思います。

 

 

 

 

また,改正法の学習(だけではありませんが)で特に重要なのは,正確性・信頼性です。

『リアリスティック民法』の校正者は,ロースクールの先生,弁護士の先生など,9割以上は司法試験合格レベルの方ですので,司法書士試験のテキストの中で正確性・信頼性は圧倒的です。

 

 

 

 

 

 

 

松本 雅典

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