本日2018年7月6日,民法の相続法の改正案が,参議院で可決され成立しました。
以下の記事に書いた改正です。
概要は,以下の記事をご覧ください。
上記の記事に書きましたが,施行期日が細かく分かれています。
施行日は,基本的には,公布の日から起算して1年以内とされています。
ただ,以下の例外もあります。
・自筆証書遺言の要件の緩和
→ 公布の日から起算して6か月を経過した日に施行
・配偶者居住権・配偶者短期居住権
→ 公布の日から起算して2年以内に施行
・債権法改正の影響のある規定
→ 債権法改正の施行日(2020年4月1日)に施行
自筆証書遺言の要件の緩和は,「公布の日から起算して6か月を経過した日に施行」ですので,2019年度の試験範囲になります。
配偶者居住権・配偶者短期居住権と債権法改正の影響のある規定は,2020年度からの出題だと思われます。
問題は,「公布の日から起算して1年以内」とされている多くの規定です。
施行期日によって,2019年度の試験範囲内かが決まります。
リアリスティック一発合格松本基礎講座を受講されている方は,試験範囲内になることが(ほぼ)確定した段階で速やかに補講を行いますので,ご安心ください。
2019年度は,改正法の出題に気を配らなければなりません。
改正に迅速に対応できる講師を選ぶ必要があります。
債権法の改正は2020年度からだと思いますが,万が一「2019年度から出題される」という発表が法務省からあった場合は,私の講座では速やかに債権法改正に対応したテキストを配付しますので,ご安心ください。
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松本 雅典