不登法(記述)の申請件数について

平成25年度(2013年度)司法書士試験

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本日の記事と関係ありませんが,重要な記事ですので,以下の記事をお読みでない方はお読み下さい。
テキスト・カコ問で何問獲れたのか?(午前択一)
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私は,本試験当日の即日検討会で,不登法(記述)を担当し,第3欄(乙土地)の解答を以下のように申し上げました。
1. 相続登記
2. 抵当権抹消登記
3. 共有者全員持分全部移転登記
4. 登記不要

3件が答えなんですが,試験問題に文句も出ているようで驚きました(辰已法律研究所さんで解答を作成している時に4件だ6件だという意見は出なかったので)。
「実務だと…」「法的判断から…」とか言っている講師がいるそうですが,そんなこと関係ありません。
実務だと,こうするからとかいう問題じゃないんです。
「実務で3件だから,この問題の答えも3件ね」だと,試験ではマズイんですよ(※後記の平成21年度に関する説明をお読み下さい)
試験なんですから,試験委員としては(基本的に)答えを一つにする必要があります。
試験委員は,きちんとしています。
【事実関係】
12 ・・・必要となると全ての登記申請手続の代理を依頼し・・・
【注意事項】
1 ・・・申請件数が最も少なくなるように・・・

注意事項1がある以上,今年度の本試験で,抵当権の債務者の変更登記をするとか,抵当権者の名変登記をするとかありません。
※少し長くなるので,申請順序については,今日の記事では触れません。
この注意事項1って,これまでの司法書士試験の記述のカコ問から,当然準備しておかないといけないことです。
たとえば,平成21年度の不登法(記述)。
【注意事項】
5 ・・・申請件数が最小・・・となるようにするものとし・・・
これで,抵当権者の名変登記を省略したのが平成21年度の出題です。
実務の感覚だけでいくなら,平成21年度の場合,「申請件数が最小」という注意事項は不要です。
実務では,省略できる名変登記を申請しませんから。
ですが,試験なので,注意事項を付けています。
このような出題は,記述のカコ問の分析を基に記述の講座を行いますので,当然,私も講義で説明しています。
このように,「複数の件数のパターンがある場合に,注意事項や問により答えを確定させる」という問題は,私の記述の講座の中で何度も扱っています。
記述では,普通の出題ですし,講師としても常識なはずなんですが…。
「実務では…」「法的判断は…」とか言う前に,記述のカコ問を普通に解いたほうが…。
まあ,択一のカコ問さえ解いていない講師が結構いますので,記述のカコ問を解いていない講師の数はそれよりも多くなるのはわかりますが。
これで文句つけられたら,試験委員もたまったものではありません。

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記述の基準点予想(平成25年度司法書士試験)
 
 
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