持分会社の代表社員の住所地についても取扱いが変更されると解されます

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平成27年3月16日の通達により,「株式会社」の代表取締役の全員が日本に住所を有しないことが可能となりました。

 

 

平成27年3月16日民商29号

昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し,本日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとします。

 

 

この通達では,持分会社については明記されていませんが,5月末に発売された『商業登記ハンドブック(第3版)』(試験委員である松井先生の本)のP612に以下の記述があります。

 

 

「平27・3・16民商29号通知によれば,持分会社の代表社員及びその職務執行者の全員が日本に住所を有しなくてもよいように取扱いが改められたものと解される。」

 

 

また,この見解によると,過去問では,午前21-31-エの正誤が「誤り」となります。

 

なお,外国会社については,会社法817条1項は改正されていませんので(「会社法」ですので国会決議が必要です),従前どおり,日本における代表者のうち最低1人は,日本に住所を有する者でなければなりません。

 

会社法法817条(外国会社の日本における代表者)
外国会社は、日本において取引を継続してしようとするときは、日本における代表者を定めなければならない。この場合において、その日本における代表者のうち一人以上は、日本に住所を有する者でなければならない

 

 

 

※近年の司法書士試験の法改正・最新判例などは,以下の記事にまとめています。

 

 

 

 

松本 雅典

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