「平成25年度以外は興味がない!」と思われるかもしれませんが,大事な話なのでお読み頂ければ幸いです。
平成24年度の不動産登記(記述)で最も難しかった申請書が,休眠担保権の抹消(不登法70条3項後段)でしょう。
昨年度の本試験後にも申し上げましたが,休眠担保権の抹消の申請書を書かされたからといって,平成25年度のために「難しい申請書を記憶しよう」という対策は,間違っています。
平成25年度に,そんな難しい申請書は問われませんでした。
さらにいえば,休眠担保権の抹消の申請書は,基礎講座の不動産登記法の抵当権の講義が終わった段階で(不動産登記(記述)の講義を一切受けていなくても),合格答案を書くことができます。
申請書は,以下のようになります(簡略化バージョン)。
目的・・・書けますよね。
原因・・・「供託」としなかったかがポイントです。
申請人・・・抵当権者が見つからないのが休眠担保権の話なんですから,単独申請ということがわからないわけがありません。わからない方は,択一の基準点を突破していないでしょう。まあ,私の分析によると,「(申請人)」は記載しなくても減点されていませんので,共同申請だと思って書いても,申請人欄の減点はないと思われますが。
添付情報・・・登記原因証明情報と所在不明情報の中身はわからないと思います。ただし,以下のものは添付情報の提供の判断基準からわかりますよね。
・登記識別情報:不要
上記に記載しましたとおり,単独申請ということがわからない方はいません。
・印鑑証明書:不要
上記に記載しましたとおり,単独申請ということがわからない方はいません。
・住所証明情報:不要
固定資産税と関係がありません。
登録免許税・・・書けないわけがありません。
ということで,登記原因証明情報と所在不明情報以外は点数が獲れます。
登記原因証明情報と所在不明情報の内容をきちんと書けていた方は,私が集めた開示請求答案で1通しかありませんでした。
登記原因証明情報と所在不明情報の内容以外は合っているというのが,ほとんどの合格者の方の答案です。
そして,これは,基礎講座の途中,しかも,不動産登記(記述)の講義前であっても,書けるレベルです(上記の話はすべて講義でご説明していますので)。
これが,受かり方です。
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明日(9/14(土))・明後日(9/15(日))に,福岡・大阪・京都・名古屋に伺わせて頂くのですが,そのスケジュールに疑問があります。
みなさん,よくご覧下さい。
福岡・大阪・名古屋に行くんですよ。
この予定で,HKT・NMB・SKEの公演を観ることができるのでしょうか!!
9/14(土)の夕方に福岡でHKTの公演を観て,その夜に大阪でNMBの公演を観て,9/15(日)の夜に名古屋でSKEの公演を観るのかと思っていたのですが,私のところに届いたチケットを見ると,公演の予定が入っているとは思えません。
というよりも,飛行機と新幹線のチケットは届きましたが,公演のチケットが届いておりません!
きっと,各校舎に用意して頂いているのだとは思いますが。
と,どうでも良い冗談は置いておきまして,みなさんにお会いできるのを楽しみにしています。
※この講座が,私が提供する初学者の方及び中上級者の方のための講座です。
以下のページから,ガイダンス及び民法第1回・不動産登記法第1回の講義をご視聴できます(特に,勉強法の4・5回目,体験講義の6~9回目,本講義の民法第1回・不動産登記法第1回をご覧下さい)。
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