平成26年改正会社法の基本情報

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※今日の記事は,平成27年度向けの講座(改正会社法に対応したもの)を既にご受講されている方はお読みいただく必要はありません。ご受講されている場合は,その講座に従って学習をして下さい。

平成27年度司法書士試験に向けて,会社法の改正が気になるという方も多いでしょう。
予備校は当然ビジネスですから,「うちの予備校は,改正会社法に対応しています(※)。改正会社法に対応した講座をご受講しましょう」といいます。
※改正会社法に対応しているのは,当たり前です。これは,私の講座だけではなく,ほとんどの予備校の講座が対応しているでしょう。対応していない講座はあるのでしょうか。私は確認していないのですが,あったらすみません。
そこで,「講座をご受講する必要があるか?」という問題ですが,講師によって言うことがマチマチなので,困惑している受験生の方が多いのではないでしょうか?
「改正事項は多い」と言う講師がいれば,「改正事項は少ない」と言う講師もいます。
「多い」「少ない」って,そんな主観的なことを言われても困りますよね。
何を基準に多いのか少ないのかを示さないと,その講師の主観次第ということになります。
私は,「多岐にわたる」というのが最も適切な表現だと思っていますが(←すみません。これも主観ですね),いずれにせよ講師は「講座をご受講してもらいたい」と思っているため,(私も含め)即座に信用してよいわけではありません。
「できる限り宣伝をしない講師を装っているが,それは自分の講座を宣伝のように見えない形で売るためである(その手法が最も効果的だと考えている)」という場合もあります(これなら,「自分の講座を取ってくれ」とガンガン宣伝しているほうがマシですね)。
 
ということで,受験生の方はご自身で判断して下さい。
ただし,判断要素は必要ですので,“予備校や講師が出している情報以外”から,判断要素となる情報を示します。
■改正会社法の基本情報

可決成立日:平成26年6月20日
公布日   :平成26年6月27日
施行日   :公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(改正会社法附則第1条)

施行日が平成26年6月27日から1年6か月以内ですので,平成27年度司法書士試験が改正会社法で出題されるとは決まっていません(司法書士試験は通常,その年の4月1日に施行されている法令に基づいて出題されます)。
施行日は,平成27年4月1日(または平成27年5月1日)が有力なのではないかと言われています。
ただし,平成18年度のように,4月1日に施行されていなくても,「改正法で出題する」と法務省が発表する可能性はあります(会社法の施行日は平成18年5月1日でしたが,平成18年度の司法書士試験は,事前に改正会社法で出題されることが発表されており,改正会社法で出題されました)。
このような事情から,各予備校は「平成27年度は,9割方,改正会社法で出題されるだろう」ということで,改正会社法に対応した講座を実施します。
■改正会社法の条文

「改正事項は多い(少ない)」という講師の話よりも,実際に改正会社法の条文をご覧になりませんか?
新旧対照条文(PDF)
 

「211ページもあるの?」と思われた方もいらっしゃるかもしれませんが,「改正により規定が増えたため,準用条文が追加になった」「『委員会設置会社』の名称が『指名委員会等設置会社』に変更されたため,条文を書き換える必要が生じた」などというものもあるため,これだけの知識を加える(または入れ替える)必要があるということでは,決してありません。
なお、ザッとでも,上記の新旧対照条文をご覧になりたくなりという方もいるでしょう。
予備校が出しているものはなく,改正点をまとめている書籍としては,以下のものが読みやすいです。

弁護士事務所が出しているものです。
よって,企業向けの記載もありますが,改正理由から丁寧に記載されています。
(注)改正点をすべて網羅しているわけではありません(主要な点はほとんど記載されていますが)。
ひととおり会社法の学習経験のある方でしたら,ご自身で読めると思います。

松本 雅典




本試験詳細分析会
レジュメはこちら(PDF)からご覧いただけます。プリントアウトし,ガイダンスをご覧下さい。

中上級者もリアリスティック式で
レジュメはこちら(PDF)からご覧いただけます。プリントアウトし,ガイダンスをご覧下さい。平成26年度司法書士試験の不動産登記(記述)の枠ズレの採点方法(松本の推測)も示しています。

 
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