【最新判例(最判平29.12.14)】商人間の留置権は不動産にも成立

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最新判例です。

 

 

最判平29.12.14

不動産は,商法521条が商人間の留置権の目的物として定める「物」に当たる

 

判決全文はこちらからご覧いただけます。

 

 

(理由)

簡単に理由をまとめると,以下のとおりです。

 

①民法の留置権は不動産にも成立します。商法521条は,民法295条と同じく「物」と定めており,不動産を除外していません。

 

民法295条(留置権の内容)

1 他人のの占有者は,そのに関して生じた債権を有するときは,その債権の弁済を受けるまで,そのを留置することができる。ただし,その債権が弁済期にないときは,この限りでない。

2 前項の規定は,占有が不法行為によって始まった場合には,適用しない。

 

商法521条(商人間の留置権)

商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは,債権者は,その債権の弁済を受けるまで,その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する又は有価証券を留置することができる。ただし,当事者の別段の意思表示があるときは,この限りでない。

 

②商人間での不動産の取引も広く行われています。

 

 

 

商事留置権は,そろそろ問われてもいいと思いますので,一応注意してください。

 

1番大事なのは,以下の2点ですが。

 

①商人間の取引にのみ適用される(商法521条)。

②債権と物との個別の牽連関係が要求されない(商法521条参照)。

ex. 前回の取引についての債権で今回の取引についての物を留置できます。

商人間(業者同士)なので,取引がバンバン行われるため,1つ1つ考えないわけです。

 

 

 

※近年の司法書士試験の法改正・最新判例などは,以下の記事にまとめています。

 

 

 

 

松本 雅典

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